第3号被保険者制度 ~年金記録訂正で年金返納?~
新たな年金記録が見つかったことで、年金額が減額されたうえ、年金の返還を求められているという新聞記事を目にしました。
結果的には、8月7日に厚生労働省から発令された通知により、対象者から年金の返還を求めないことになり、すでに返還された分については改めて支給されることになりました。
この問題は、国民年金の第3号被保険者にかかるもので、すでに年金を受給している人達に該当する可能性があります。
第3号被保険者制度の始まり
第3号被保険者制度は、1986年4月から始まり、配偶者(ここでは夫とする)が厚生年金や共済年金の加入者(第2号被保険者)であれば、その配偶者(ここでは妻とする)に、一定の要件を満たすことで国民年金保険料を負担せずに、基礎年金額が支払われるというものです。
国民年金がスタートした1961年4月から1986年3月まで、サラリーマンの妻は、国民年金に任意加入で、保険料を支払っていなければ、基礎年金額に反映されませんでした。しかし、1986年4月以降、手続きをきちんとしておけば年金額に反映されるということで、当時の人々への反響は大きかったのではないでしょうか。
また、当時の手続きは、自ら市区町村役場で行うことになっていました。
特例届出
第3号被保険者が届出もれに気がついても、第3号被保険者期間の直近2年間についてのみさかのぼって保険料納付済期間とし、それ以前の期間は保険料未納と同じ扱いになっていました。
特例措置として、1995年4月から1997年3月までの2年間は、特例届出により、2年以上さかのぼって保険料納付済期間に算入する時限措置も実施されてきました。
ところが、夫の転職や本人の短期間の就職(第2号被保険者)などにより、手続きがされないなど第3号被保険者期間について未届けになってしまっているケースが多発してきたこともあり、2002年4月からは、夫の勤務先が妻の第3号被保険者手続きを行うことになりました。
しかし、その後も第3号未納期間を有する人が多いことから、2004年の年金法改正で、2005年4月から、2005年3月31日以前の第3号未納期間について、届出にかかわる期間は保険料納付済期間として扱うことになりました。また2005年4月1日以降の期間についても、やむを得ない事情があると認められれば、第3号被保険者期間に算入されることになっています。すでに年金を受給している人が届出をした場合には、その翌月から年金額が改定されることになります。
記録漏れの影響で・・・
新聞記事の女性のケースは、当初第3号被保険者の届出をしていましたが、その後一時的に会社勤めをし、第2号被保険者となり、退職後第3号被保険者への種別変更の届出をしていなかったために起こったものです。
1997年から基礎年金番号制度が実施され、1人1年金番号が基本となりましたが、それ以前は、制度が変われば別番号が振り出されていました。
この女性は、厚生年金に加入していた認識がなく、受給権発生後、老齢基礎年金の裁定請求だけをしました。その後、宙に浮いた年金記録のなかから生命保険会社に勤務していた厚生年金の記録2件、計6カ月を見つけ、記録を訂正したところ、生命保険会社退職後の100カ月が未加入となってしまいました。その結果、受給資格300カ月を満たせなくなり、特例届出をした時期までに支払われた年金約110万円の返還を求められたものでした。
