横尾裁判長とドラゴンボール
昨夜、NHKを見ていたら久しぶりに友達のお母様のお顔を拝見しました(。・ω・)ノ゙
『キヤノン特許訴訟 プリンター用カートリッジ 販売差し止め確定』
■最高裁、再生品で初判断
プリンター用インクカートリッジのリサイクル品販売で特許権が侵害されたとして、キヤノンがリサイクル品販売会社、リサイクル・アシスト(東京都豊島区)に販売差し止めなどを求めた訴訟の上告審判決が8日、最高裁第1小法廷であった。横尾和子裁判長は、リサイクルが特許権侵害に当たるケースについて「製品を新たに製造したと認められるとき」との初の判断を示し、リ社の上告を棄却。キヤノン勝訴の2審知財高裁判決が確定した。
横尾裁判長は、リサイクルが「新たな製造」に当たるかを判断する要素として
(1)特許製品の属性
(2)発明の内容
(3)加工の態様
(4)取引の実情-を挙げ、これらを総合考慮することを示した。
横尾裁判長はこの基準に沿って、リ社製品が特許権侵害に当たるかを検討。
キヤノン純正品の製品属性については「1回使い切りでインク充填(じゅうてん)のための開口部はない」と指摘。インクを染みこませる2つのスポンジを密接させてインク漏れを防ぐという発明の内容は、「インクを使い切ると、スポンジに残ったインクが固まり機能を失う」とした。
その上で、リ社がリサイクルのためにインクタンクに穴を開けて、固まったインクを洗浄する加工の態様を、「特許の効果を復活させるもの」と判断し、リ社製品を「製品が新たに製造されたと認めるのが相当」と結論付けた。
リ社は中国で加工を行い、販売価格は純正品が800~1000円なのに対し、リ社製品は600~700円だった。
1審東京地裁判決は、最高裁判決に近い基準を使ってキヤノンの請求を棄却。一方、2審は特許権侵害の判断基準として(1)製品が効用を終えた後に再使用された場合(2)製品の特許発明の本質部分の部材が加工、交換された場合-の2つの類型を設定。リ社製品が(2)に該当するとして、特許権侵害を認めた。横尾裁判長は、2審の判断基準を採用しなかった。
やるね~!横尾さん。
一票の格差での違憲判決以来ですね♪
それはそうと、おもろい話。
現在ハリウッドで「ドラゴンボールZ」の実写映画化が着々と進んでいるようですが、実は過去に台湾で映画化されていつようです(。・ω・)ノ゙
YouTubeで一部を視聴することができる模様。なんだかえらいことになっています。
http://jp.youtube.com/watch?v=zQExV0YZ0J0
苗字と時代。
ちょろっと、苗字を検索してましたら、
へぇ~(´∀`*))っという事実がわかりました(。・ω・)ノ゙
○○時代とかいうでしょ?
その○○の部分の苗字ってどのくらいの世帯数在ると思います??
答えはこんな感じ♪
『縄文時代』→0世帯
『弥生時代』→53世帯
『飛鳥時代』→244世帯
『奈良時代』→8705世帯
『平安時代』→284世帯
『鎌倉時代』→3376世帯
『室町時代』→228世帯
『安土桃山時代』→89+289=378世帯
『江戸時代』→996世帯
『明治時代』→78世帯
『大正時代』→23世帯
『昭和時代』→7世帯
『平成時代』→6世帯
ホムペはこちら(。・ω・)ノ゙
http://www2s.biglobe.ne.jp/~suzakihp/index40.html
小渕くんが『平成』という書を掲げたとき、『平成さん』はビックリしたことでしょう♪
次は『田中』とか『佐藤』とかかもよ( ゚∀゚)・∵ブハッ☆
ないない(。・ω・)ノ゙
小沢ちんの逆ギレ劇場。最終幕。
昨夜、テレ東の鑑定番組見てたらニューステロップが・・。
まさか!『小沢留任』とかじゃないよね~(´∀`*))ヶラヶラ
と、つぶやいてましたら
『小沢代表、辞意撤回』( ゚∀゚)・∵ブハッ☆ ( ゚∀゚)・∵ブハッ☆
昨日、こんな記事書いたのにね~(*´ェ`*)
http://blogs.yahoo.co.jp/darrellmay/51075627.html
結局、なんだったんだろう??
やっぱり『僕ちんの論理』による逆ギレだったのかね~+.ヾ(´∀`*)ノ キャッキャッキャ。+.゚
もう、知らんヽ(`ε´*
おいらはおいらの支持政党を応援します(。・ω・)ノ゙


