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「日本は世界一、犯罪者に優しい国であり、
量刑が最も軽い国なのである」
【刑法第三十九条】日本では、心神喪失、心神衰弱状態で犯した犯罪の場合、罪が軽くなります。
一、 心神喪失者の行為は、罰しない。
二、 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
思慮分別のない犯罪を、日本の刑法は心神喪失と呼んで特別扱いをしてきました。
欧米では、ただ、精神異常と呼んでいるのですが・・・・
この国では心神喪失があまりにも安易に乱発され、不起訴または無罪釈放となる殺人者だけで、毎年百数十人にも達するのです。
覚せい剤などの薬物、アルコールでの泥酔などでの心神衰弱の犯罪もこの中に含まれます。
そもそも薬物による幻覚、アルコールによる泥酔がなぜ免責の対象になるのでしょうか?
これについては、「原因においての自由な行動」という理論があります。
【原因においての自由な行動】つまり、覚せい剤を打ったり、酒を飲んだりする行動は、自分で「自由」に選んだので、それが「原因」で心身衰弱したとしても、罪を軽くしないというものです。
その「原因」となった行動を為すか為さないかは「自由」に選べたはずである。
従って免責すべきではない。
もっともな理論で、司法試験でも問題でよく取り上げられるようです。
しかし、この理論も、諸悪の根源である刑法第三十九条の前には無力なのです??
そう、わが国では、
▼数多く非合理的に殺した方が免罪される。
▼異常な行動をとったほうが罪が軽くなる。
▼アルコールや覚せい剤などによって「覚えていない」、「幻覚や幻想を伴ったような」犯行は、
殺人でも心身喪失ゆえに無罪になる。
本書は、その司法の闇に挑む内容です。
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●刑法第三十九条が理不尽なこと
①心神喪失者という煙幕によって凶悪犯罪が不起訴により「なかったこと」にされてしまう。
②被害者や遺族にとって、犯人がどのような「心神」であったかなど全くどうでもいいことだからである。
③これほど異常な例外を設けているにもかかわらず、日本の刑法は心神喪失および心身衰弱に何の定義も与えず、制限も加えておらず、混乱と暴走に拍車を掛けてきた。
被害者に対して「意思決定」により残虐な行為をおかした者が、なぜ国家によって「意思決定できない者」とレッテルを貼られて無罪放免とされるのか。
●精神鑑定の問題
①精神鑑定は必ず刑を減じる。精神鑑定で刑罰が加算された事例は一例もない。
②精神鑑定は絶対ではないし、鑑定人によっても解釈が違う場合が多い。
正直な鑑定人たちは「精神鑑定をしても、結局わからないというのが本当のところだが、鑑定書にわからないとは書けないから適当な結論を記入するしかない」と裁判外で吐露している。
③脳内が尋常でなくなることが明らかな薬物を、みずから使用して為した犯罪に対しても刑を減刑する役割を担ってきた。
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【京都地裁 1956年7月5日判決】
飲酒酩酊下だからといって、犯人に裁判所が無罪放免の言い渡しをすることは非法律家の常識上首肯しがたいことであろう。・・・・
まことにわが日本は酒を嗜む人のためには天国である。
現代文明諸国中、酒を飲みすぎて、みずから招いて弁識能力を欠いて他人を殺傷した犯人を法律でこれほど保護している国は稀であろう。
実際、欧米諸国では酩酊による犯罪が刑の減軽対象になることはありません。
日本だけ特別なのです。
同じ事が心神衰弱についても言えます。
酷い犯罪を犯すとき、冷静な人などいるのでしょうか?
冷静な精神状態ではなかったから、異常な犯行だから、やむを得ないと減刑されるのです。
日本は、既存の司法解釈と今までの判例に捉われているだけです。
日本のこの程度の司法の国なのです。
犯罪者は減刑され、釈放されて、笑っているのではないのでしょうか。
目次
通り魔に子を殺された母の声を
覚醒剤使用中の殺人ゆえ刑を減軽す
迷走する「責任能力」認定
不起訴になった予告殺人
精神鑑定は思考停止である
二つの騒音殺人、死刑と不起訴の間
分裂病と犯罪の不幸な出合い
日本に異常な犯罪者はいない?
闇に消える暗殺とハイジャック
心身耗弱こそ諸悪の根源
判決に満悦した通り魔たち
刑法四〇条が削除された理由
日本は酔っ払い犯罪者天国である
もう一つの心神喪失規定「準強姦」
女性教祖「妄想」への断罪
家族殺しが無罪になる国
人格障害者という鬼門を剥ぐ
古今東西「乱心」考