裁判員制度って、憲法に違反しているかもしれない話 | おだんご日和

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Dango茶屋・いちのせの徒然記

裁判員制度って、憲法に違反している可能性があるそうです。
日本国憲法には「裁判は、裁判官のみが、他のどんな権力にも影響を受けることなく、

法律と自身の良心に従って判決を下すことができる」という意味合いの一文があるらしく、

これが裁判員制度と矛盾するのではないかという事です。





自衛隊にしてもそうですが、日本って憲法を改正せずに、解釈で乗り切っちゃうところがありますよね。
裁判員制度では、裁判員は量刑を決めるだけで、

判決を下すのは裁判官だから憲法違反ではないという事になっているようです。

なんだか、わかったようなわからないような法律ですよね

(裁判官には、自身の良心に従って、裁判員の決めた量刑を拒否する権限が与えられているのだろうか?

…与えられているのならば、確かに憲法に違反しているとは言えないと思います。

今度調べてみよう)。





ちなみに、一般国民が裁判に参加するのは、裁判員制度が日本で初めてというわけではないそうです。
戦前にもアメリカ式の陪審員制度があり、被告は、裁判官と陪審員のどちらの裁きを受けるか

選択することができたそうです。なんだかちょっと意外ですね。

戦前の方が進んでいるような気さえしてきます。





戦前の資料を調べてみると、一般的にいって陪審員裁判を受けた場合の方が

量刑が軽い場合が多かったそうです。
裁判員制度導入の直前に、量刑が重くなる可能性があると心配していた弁護士がいましたが、

案外、軽くなる場合の方が多いのかもしれません。