元刑事アメンボウの赤裸々ブログ -10ページ目

元刑事アメンボウの赤裸々ブログ

ちょっと覗いてみたい刑事の世界を紹介したり、話題の事件を刑事の視点から分かりやすく解説していきます。
お楽しみに〜

皆さん、おはようございます。


我が家の庭で初めてのキウイフルーツが実をつけました。


苦節4年! 今年の秋にはキウイフルーツが収穫できる運びとなりました。

うれしー! 


毎朝、まだ小さなキウイの実を眺めながらホノボノとした気持ちになりますよ。


キウイは女性の更年期障害にも効果があるらしいです。

そろそろ更年期にさしかかる妻にはしっかりと食べてもらいたいです。



さて、今日はちょっと雑学的なお話をしたいと思います。

昨日、熊本県人吉市の女子高生殺害事件で容疑者を殺人と死体遺棄事件で逮捕との報道がされました。


殺人と死体遺棄・・・なんで殺人だけじゃないの?  と思ったあなた! 素晴らしい着眼点です。

刑事の素質あります!


今回の事件では犯人が殺害をほのめかす供述をしているので、殺人だけで逮捕してもよさそうな気もしますよね。


しかし、グリコのおまけみたいに死体遺棄も罪名でついて逮捕されています。


この理由を解説します。


逮捕というのは、まだ本当の犯人かどうかは決まっていない状態です。

本当の犯人と決まるのは裁判で有罪判決を受けた段階からなんです。


つまりは、まずは疑いがあるから逮捕して捜査し、容疑が固まれば裁判で白黒つけるという状態なんです。


なので、今回の熊本県の事件でも殺人で逮捕はしても有罪かどうかは、今後の捜査によって決まるのです。


では、もし捜査段階で「あれ? この容疑者の殺人の証拠がないぞ。困ったな!」となったらどうでしょう。


逮捕容疑である殺人で証拠が見つからなければ、逮捕の理由そのものが覆されてしまうわけですから、釈放しなければならないんです。


ええー? そんな凶悪な犯人を釈放?


そうなんです。なので、その場合の保険として死体遺棄をつけて逮捕するんです。


そうしておけば、殺人の犯人としての証拠はないけれど、死体を捨てたという罪ははっきりしているので、釈放せずにそのまま拘留を続けることができるんです。


このテクニックは常に使っています。


例えば、家に侵入して盗みをはたらいた犯人を逮捕する場合には「窃盗と住居侵入」のダブル罪名で逮捕するのが当たり前になっています。


そうしておけば盗みの逮捕容疑はくずれてしまっても、家に侵入したことは間違いないので、住居進入の罪名だけは生き残り、拘留を継続することができるわけです。


今回の熊本県での事件では、犯人は殺害も認め、死体を捨てたことも認めているので、殺人と死体遺棄の二つの罪名で逮捕されたというわけです。


どうですか?



ちょっとした雑学にはなったでしょうか