失業認定第3回目だったので、ハローワークに行ってきました。
求職活動をする中で、具体的にお仕事の話が進んでいる件があり、
それが「就職」に当たるかどうかを確認したかったので、ハローワークで質問してきました。
ちなみにハローワークでもらう『雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり』によると、「就職」の定義は以下の通りです。
契約期間が7日以上、週所定労働時間が20時間以上あって、かつ、一週間の実際に就労する日が4日以上で勤務又は雇用保険の被保険者となる(週所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある)場合
上記の「就職」の要件を満たしていて、以下の場合は「就職」に該当するかを質問しました。
・A社で週2時間(週1日)
・B社で週18時間(週3日)
計週20時間になる場合
つまり、一か所で週20時間以上労働する場合だけなのか、
複数の会社等で合計週20時間以上労働する場合も「就職」になるか
を聞きたかったのです。
結果は・・・
「就職」に該当しない
でした。
この要件で仕事を受けた場合、その時点で失業手当の受給が終わるかを確認しました。
2つの回答をいただきました。
➀この条件で仕事をしながら、1か所で週20時間以上労働の仕事を探し続ける場合は、求職活動中=失業保険の受給対象になる
➁複数の会社等で週20時間以上になる仕事をすることを以て求職活動を辞める場合は、失業保険の受給対象にならない
とのことです。
➁の場合は、求職活動をこれ以上行わないと決めた時点で、速やかにハローワークに申し出るとのことでした(直接行って手続きをします)。
➀は失業保険の支給の対象にはなりますが、給料をもらっている分給付額は減額されるので、ゼロになる、つまり実際上支給されない可能性が大です。
※当たり前ですが、次回認定日までに求職活動実績が2回以上ないと、失業保険は受給できません。
職員さんに詳しく説明していただいて、本当に勉強になりました。
どう仕事を受けるか、大事な判断材料にしようと思いました。