【退職➝独立系67日目】失業認定第3回目で学んだ、「就職」の要件とは? | 研究者によるインナージャーニー:「私」の記録と観察

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親の許す厳しい条件の中でしか進路が選べず、どうしたら望む道に進めるか必死でもがいた結果、社会人になって2度大学院に入り、研究者に。一番難しい「私」なるものを少しでも明らかにするために、日々の気づきを綴ることにしました。

失業認定第3回目だったので、ハローワークに行ってきました。

 

 

求職活動をする中で、具体的にお仕事の話が進んでいる件があり、

それが「就職」に当たるかどうかを確認したかったので、ハローワークで質問してきました。

 

 

 

ちなみにハローワークでもらう『雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり』によると、「就職」の定義は以下の通りです。

 

 

契約期間が7日以上、週所定労働時間が20時間以上あって、かつ、一週間の実際に就労する日が4日以上勤務又は雇用保険の被保険者となる(週所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある)場合

 

上記の「就職」の要件を満たしていて、以下の場合は「就職」に該当するかを質問しました。

 

    

・A社で週2時間(週1日)
・B社で週18時間(週3日)

計週20時間になる場合

 

つまり、一か所で週20時間以上労働する場合だけなのか、

複数の会社等で合計週20時間以上労働する場合も「就職」になるか

を聞きたかったのです。

 

 

 

 

結果は・・・

「就職」に該当しない

でした。

 

 

 

 

この要件で仕事を受けた場合、その時点で失業手当の受給が終わるかを確認しました。

2つの回答をいただきました。

 

 

➀この条件で仕事をしながら、1か所で週20時間以上労働の仕事を探し続ける場合は、求職活動中=失業保険の受給対象になる

 

 

 

➁複数の会社等で週20時間以上になる仕事をすることを以て求職活動を辞める場合は、失業保険の受給対象にならない

 

とのことです。

➁の場合は、求職活動をこれ以上行わないと決めた時点で、速やかにハローワークに申し出るとのことでした(直接行って手続きをします)。

 

 

 

 

➀は失業保険の支給の対象にはなりますが、給料をもらっている分給付額は減額されるので、ゼロになる、つまり実際上支給されない可能性が大です。

※当たり前ですが、次回認定日までに求職活動実績が2回以上ないと、失業保険は受給できません。

 

 

 

職員さんに詳しく説明していただいて、本当に勉強になりました。

どう仕事を受けるか、大事な判断材料にしようと思いました。


 

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