前回、雫が昨年経験した、内定辞退と内定承諾について、それぞれの経緯を紹介しました。
今回は、内定承諾書に関する雫の経験について書きたいと思います。
この時期、雫が会社に伝えた内定承諾は、口頭によるものでした。
(もしかするとメール等によるやり取りだったかもしれません)
雫は最終的に、6月に内定を承諾したB社へ就職したわけですが、実際に内定承諾書(入社承諾書)を提出したのは10月2日(月)、内定式の日でした。
これは、内定を出す解禁日が10月1日だったからだと思います。
(昨年の10月1日は日曜日であったため、B社の内定式は2日の月曜日に行われました)
政府が企業に要請している25卒のスケジュールは昨年と同じなので、今年も表向きには10月1日(火)が内定の解禁日となります。そのため、多くの企業は10月1日に内定式を行い、そこで内定承諾書(入社承諾書)の提出を求めるのだろうと思います。
なお、民法では、入社日から2週間前に申し出れば労働契約を解約できると定められているため、内定承諾書を提出したあとであっても内定を辞退することは可能なようです。
ただ、内定辞退が遅くなればなるほど、企業側に対して迷惑をかけることになるため、進むべき道は出来るだけ早く決めるべきだと思います。