はじまります。パート⑤ |  仙台北陵クリニック事件・守大助さんは無実です!

ガーン 昨夜から、パソコンがダウンダウンしました。


携帯を使用するのが難しく悪戦苦闘の1日でしたが、パソコンのベテランは3分もかからず


解決(@ ̄Д ̄@;)  メカに弱く挑戦の一日でした。(ノω・、)


裁判のやり直しを求めて。


刑事訴訟法第435条で、以下の7項目に該当する場合に限り


「有罪の言い渡しをした確定判決に対して、その言い渡しを受けた者の利益のために


これをする事ができる」 と決められ、判決が確定しても裁判のやり直しをすること


が出きるようになっています。


1、証拠となった証言が、虚偽であったあったことが証明されたとき。


2、証拠書類などが、虚偽・変造されたものであったことが証明されたとき。


3、有罪判決を受けた者が誣告した罪が確定判決により証明されたとき。


4、判決の証拠となった裁判が、確定裁判によって変更されたとき。


5、特許権、実用新案権、意匠権、商標権侵害で有罪になった場合、その権利が無効となったとき。


6、有罪判決を受けた者の利益となる、新証拠が発見されたとき。


7、証拠書類の作成に関与した司法官憲が、その事件について職務上の罪を犯したことが


 確定判決によって証明されたとき。

                        以上


通常、えん罪事件の多くはこの6項目の規定により、無罪である事が


『明白な証拠」がある場合確定判決が出され裁判所に再審請求を行います。


しかし、再審開始の門は狭く、何回も請求してもこの条文に確定しないと棄却され、


何年かかってようやく、再審開始決定にこぎつける例が殆どです。(・ε・)



明らかな証拠、ここが問題です。 裁判では証拠が全て開示されていません。


この事は、現在の「布川事件」でも証拠隠しが問題になっています。事件後41年が経過し


事件の容疑者とされた桜井さん、杉山さんは、服役を終えての再審です。


http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/fukawajikenn.htm  左矢印布川事件と問題点


足利事件でも、DNA鑑定も今年は明るい見通しです。


事件後、目撃者の証言が菅家さんではない事を証言する人がおられましたが、無視され。


菅家さんを疑い、ゴミを持ち帰りDNAが一致したと容疑者にされています


 http://www.watv.ne.jp/~askgjkn/frmasikagajiken.htm  左矢印  足利事件とは。


新しい証拠と言いながら、証拠を全て出さない検察側、


足利事件で見られるような、一度鑑定したから新しい鑑定にならないとの判断でした。、


しかし、弁護士が面会時毛髪を持ち帰り新しいDNAで鑑定しました


それをマスコミにより世論が動かしました、証拠と衣類の保全が不充分(-з-)


1月に再鑑定が決まりました。


新証拠を守大助さんの場合も裁判の経過からみると、何か証拠隠しがあるのでは・・・・


証拠が全て消費された?ムムム~。 どこかにあるのでは。


再審の扉は狭いですが今年は広くなるのでは音譜音譜  


世論の目目が多く向くことを耳を傾ける、そんな年にしませんか。(*⌒∇⌒*)


守大助さんの裁判のやり直しに向けて署名を取り組んでいきます。


皆さん、よろしくお願いします。