法律という切り口から鉄道の世界を探る、「法鉄」シリーズ。
法鉄記事の一覧はこちら ⇒ 「法鉄」の世界 ~ 記事まとめ
特別な鉄道ファンでなくても、「鉄道旅行」と聞くとわくわくしますよね。
日帰りで各駅停車の旅をするのもよい気分転換になりますし、
寝台列車で夜景を眺めながら眠りにつくのも乙なものです。
今回は、法律の条文に、「鉄道旅行」という言葉が登場しているのを見つけたので、
ご紹介したいと思います。
それは、「国家公務員等の旅費に関する法律」という法律です。
国家公務員と鉄道旅行。
どんな関係があるのでしょうか?
まずは条文を見てみましょう。
(旅費の種類)
第6条第2項
このように、国家公務員の出張に要する費用を計算するための規定に、
「鉄道旅行」という言葉が書かれています。
同じように「鉄道旅行」という言葉が書かれている法律がもう一つあります。
「議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律」という法律は、
国会に証人として出る人に対して、移動に要した費用や、日当を支払うことが
規定されていますが、そこにも「鉄道旅行」という言葉が書かれています。
第4条第1項
このように、法律に「鉄道旅行」と書かれているときは、観光旅行のようなものではなく、
公務員の仕事や、国会審議への協力などのために鉄道を使って移動する場合のことを
指していることがわかります。
(この情報は、2020年2月21日時点の法令情報に基づいています)
法鉄の世界 ~電車を待つ列に割り込むと、法律違反になる
法鉄の世界 ~「鉄道地」って、どの範囲?
法鉄の世界 ~鉄道営業法と「表現の自由」の関係とは?
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
法令がもっと身近に!
”カシャ”から始まる法令検索アプリが登場!
▼ いますぐダウンロード! ▼
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
いかがでしたでしょうか。
ブログ本『法律って意外とおもしろい 法律トリビア大集合』もぜひご覧ください!
是非、次回もお楽しみに
by 第一法規 法律トリビア編集担当