法鉄の世界 ~法律に登場する「鉄道旅行」という言葉 | いくつ知ってる?法律トリビア【第一法規】

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鉄道旅行

 

法律という切り口から鉄道の世界を探る、「法鉄」シリーズ。

 


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特別な鉄道ファンでなくても、「鉄道旅行」と聞くとわくわくしますよね。

日帰りで各駅停車の旅をするのもよい気分転換になりますし、

寝台列車で夜景を眺めながら眠りにつくのも乙なものです。

今回は、法律の条文に、「鉄道旅行」という言葉が登場しているのを見つけたので、

ご紹介したいと思います。

それは、「国家公務員等の旅費に関する法律」という法律です。

国家公務員と鉄道旅行。

どんな関係があるのでしょうか?

まずは条文を見てみましょう。
 

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)
(旅費の種類)
 第6条第2項
  鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。


このように、国家公務員の出張に要する費用を計算するための規定に、

「鉄道旅行」という言葉が書かれています。

同じように「鉄道旅行」という言葉が書かれている法律がもう一つあります。

「議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律」という法律は、

国会に証人として出る人に対して、移動に要した費用や、日当を支払うことが

規定されていますが、そこにも「鉄道旅行」という言葉が書かれています。
 

議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和22年法律第81号)
 第4条第1項
  日当は、日数に応じてこれを支給する。
 第2項
  日数は、証人として出頭し、若しくは陳述し、又は滞在した日数及び旅行に必要な日数(鉄道旅行・・・にあつては、・・・最も経済的な通常の経路及び方法による旅行に必要な日数と・・・する。)による。


このように、法律に「鉄道旅行」と書かれているときは、観光旅行のようなものではなく、

公務員の仕事や、国会審議への協力などのために鉄道を使って移動する場合のことを

指していることがわかります。


(この情報は、2020年2月21日時点の法令情報に基づいています)

 

 

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是非、次回もお楽しみにつながるうさぎつながる花1

by 第一法規 法律トリビア編集担当