こんにちは!第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です。
今回は、連載400回記念第2弾として、
いろんな法律の「第400条」を見てみたいと思います。
昨年初めに、300回記念として「第300条」を探したときは、10件ほどありましたが、
「第400条」がある法律となるとさすがに少なく、6件でした。
○地方税法第400条:固定資産の価格を台帳に登録します
「地方税法」の第400条には、市町村長が、知事や総務大臣から固定資産の価格について
通知を受けた場合に、その価格を台帳に登録しなければならないと定められています。
★地方税法(昭和25年法律第226号)
(決定された価格等の登録)
第400条第1項
市町村長は、前条の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から10日以内に道府県知事又は総務大臣の決定に係る当該価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
○民法第400条:善管注意義務
「民法」の第400条には、法律に関係する仕事をしている方や、
法律を学んでいる方にはおなじみの、
「善良なる管理者の注意」
が定められています。
★民法(明治29年法律第89号)
(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第400条
(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第400条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
この規定は、特定物の引渡しの場合に、債務者が善管注意義務を負うことを定めています。
例えば、不動産業者から家を買う場合に、「この家を買う」という契約が成立したら、
不動産業者は、その家を買主に引き渡すまでの間、いい加減に管理していてはだめで、
うっかり壊してしまったりしないように気をつけなければなりません。
○会社法第400条:指名委員会などの委員は3人以上に
「会社法」の第400条には、会社に設置する指名委員会、監査委員会の委員の数など
○会社法第400条:指名委員会などの委員は3人以上に
「会社法」の第400条には、会社に設置する指名委員会、監査委員会の委員の数など
についての決まりが書かれています。
○民事訴訟法第400条:オンラインによる支払督促の申立てがあったら
「民事訴訟法」の第400条には、オンラインによる支払督促手続きの申立てがあった場合、
★会社法(平成17年法律第86号)
(委員の選定等)
第400条第1項
(委員の選定等)
第400条第1項
指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会・・・は、委員3人以上で組織する。
○民事訴訟法第400条:オンラインによる支払督促の申立てがあったら
「民事訴訟法」の第400条には、オンラインによる支払督促手続きの申立てがあった場合、
簡易裁判所の書記官は、必要な書類を紙の代わりに電磁的記録で作成することができると
規定されています。
○刑事訴訟法第400条:原判決を破棄するときは
「刑事訴訟法」の第400条には、刑事事件について、控訴があった場合に、
★民事訴訟法(平成8年法律第109号)
(電磁的記録による作成等)
第400条第1項
(電磁的記録による作成等)
第400条第1項
指定簡易裁判所の裁判所書記官は、・・・電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関し、・・・裁判所書記官が書面等の作成等・・・をすることとされているものについては、・・・書面等の作成等に代えて、・・・当該書面等に係る電磁的記録の作成等をすることができる。
○刑事訴訟法第400条:原判決を破棄するときは
「刑事訴訟法」の第400条には、刑事事件について、控訴があった場合に、
裁判所が元の判決を破棄するときは、元の裁判所に差し戻したり、
自ら判決したりするということが定められています。
○金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第400条:金融機関の更生手続きにおいて、預金保険機構がしなければならないこと
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」の第400条には、
★刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)
第400条
第400条
・・・原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所に差し戻し、又は原裁判所と同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、・・・直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。
○金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第400条:金融機関の更生手続きにおいて、預金保険機構がしなければならないこと
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」の第400条には、
金融機関の更生計画などを議決する場合に、
預金保険機構が預金者のために議決権を行使する際の手続きについて定められています。
善管注意義務など、有名な規定もありましたね。
(この記事は、2020年1月9日時点の法令情報に基づいています)
★金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)
(議決権の行使のための通知及び公告)
第400条第1項
(議決権の行使のための通知及び公告)
第400条第1項
機構は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として会社更生法・・・に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、当該更生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の関係人集会の期日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者・・・に通知するとともに、公告しなければならない。
以上、「第400条」がある法律をご紹介してきました。
善管注意義務など、有名な規定もありましたね。
(この記事は、2020年1月9日時点の法令情報に基づいています)
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by 第一法規 法律トリビア編集担当