こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です
法律という切り口から鉄道の世界を探る、「法鉄」シリーズ。
今年の「鉄道の日」特集は、鉄道に関する組織の規定について見ています。
第二弾は「鉄道警察」について。
ドラマや警察密着のドキュメンタリー番組などで
「鉄道警察」の活躍を目にすることがありますね。
あの「鉄道警察」というのは、普通の警察署からお巡りさんが来ているのでしょうか。
それとも、普通の警察とは違う組織なのでしょうか?
法鉄記事の一覧はこちら ⇒ 「法鉄」の世界 ~ 記事まとめ
○「鉄道警察」は、法令上の正式な用語?
まずは、「鉄道警察」という言葉が法令上の正式な用語かどうか、確認しておきましょう。
「警察庁組織令」という政令は、
警察庁の組織構成と、各部署が担当する事務について定めていますが、
その中に、生活安全局地域課の担当として、「鉄道警察に関すること」という事務が
挙げられています。
★警察庁組織令(昭和29年政令第180号)
第2章 生活安全局
(地域課)
第16条
・・・
・・・
・・・
このように、生活安全局地域課の担当する事務として、
地域警察や、落とし物の処理などとともに「鉄道警察に関すること」が挙げられているので、
鉄道警察とは、地域の安全を守る活動の一つであることが分かります。
○鉄道警察は、都道府県警の下に設けられる
次に、「鉄道警察隊の運営に関する規則」によると、
鉄道警察は、都道府県警察本部の下に設けられ、主要な駅の所在地か、
その近くに置かれると規定されています。
★鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和62年国家公安委員会規則第3号)
第2条第1項
第2項
また、必要に応じて、分駐隊などを設けることとされています。
★鉄道警察隊の運営に関する規則
第2条第3項
○鉄道警察隊の任務とは
それでは、鉄道警察隊の任務とは、どのようなものとされているでしょうか。
「鉄道警察隊の運営に関する規則」を見ると、鉄道警察隊は、鉄道施設において、
・個人の生命・身体・財産の保護
・犯罪の予防・検挙
・事故の防止
などを行うことが任務とされています。
★鉄道警察隊の運営に関する規則
(任務及び事務)
第3条第1項
具体的には、
・鉄道施設で警らをする
・線路など、重要な鉄道施設の警戒警備を行う
・鉄道施設における雑踏警備
・鉄道事故の防止、鉄道事故が起きたときの人命救助
といったことを行うこととされています。
★鉄道警察隊の運営に関する規則
(任務及び事務)
第3条第2項
○活動拠点には、赤色灯を設置する
鉄道警察隊の活動拠点となる施設には、
名称を表示し、また、赤色灯を設置しなければならないと規定されています。
★鉄道警察隊の運営に関する規則
(施設)
第6条の3
○事件・事故の処理は、初動措置の後、警察署に引き継ぐ
さて、事件・事故が起きたときに、鉄道警察は、初動的な措置を行った後、
その処理を関係警察署に引き継ぐこととされています。
ここでいう初動的な措置とは、犯人の逮捕や、現場の保存といったことをいいます。
ただし、乗車券を偽造したり、列車への投石、鉄道係員の職務妨害、列車内での窃盗などの
場合は、初動的な措置に限らず、鉄道警察隊が処理できるとされています。
★鉄道警察隊の運営に関する規則
(事件等の処理範囲)
第4条
・・・
列車の安全な運行や、乗客の安全を守るために、日々活動している鉄道警察隊のみなさん。
これからもよろしくお願いします!
(この記事は、2018年10月9日時点の法令情報に基づいています)
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法鉄の世界 ~「国土交通省鉄道局」って、何をするところ?
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いかがでしたでしょうか。
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是非、次回もお楽しみに
by 第一法規 法律トリビア編集担当