警察署長は、落とし物の傘を売却できる | いくつ知ってる?法律トリビア【第一法規】

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こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当ですカナヘイピスケ

 

梅雨の季節、傘が手放せませんね。

今回は、「傘」が登場する法律を見てみましょう。


◯警察署長は、落とし物の傘を売却できる

落とし物の取り扱いについて定めている「遺失物法」という法律には、

傘や衣類などの落とし物が警察署に届けられた場合、

二週間以内に持ち主が判明しなかったときは、警察署長はそれを売却できる、

と定められています。
 

遺失物法(平成18年法律第73号)
 第9条第2項

  警察署長は、・・・提出を受けた物件・・・が次の各号に掲げる物のいずれかに該当する場合において、公告の日から二週間以内にその遺失者が判明しないときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。
  一 傘、衣類、自転車その他の日常生活の用に供され、かつ、広く販売されている物であって政令で定めるもの


◯参議院の議場には、傘を持ち込んではいけない

法律ではありませんが、傘にまつわるルールを定めている決まりをご紹介しましょう。

参議院には、「参議院規則」という決まりがあります。

この中に、議場に傘を持ち込んではならないという規定があります。
 

参議院規則(昭和22年6月28日参議院議決)
 第209条

  議場又は委員会議室に入る者は、帽子、外とう、襟巻、傘、つえの類を着用し又は携帯してはならない。・・・

 


◯航空機から落下傘で飛び降りるには、大臣の許可が必要

最後に、傘は傘でも「落下傘」について定めている法律を見てみましょう。

「航空法」によれば、航空機から落下傘で飛び降りたい人は、

国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

そして、許可を受けずに落下傘で飛び降りると、最高50万円の罰金が科されます。
 

航空法(昭和27年法律第231号)
(落下さん降下)
 第90条

  国土交通大臣の許可を受けた者でなければ、航空機から落下さんで降下してはならない。

 第150条

  次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
  八 第90条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下した者


「どうしても飛行機から落下傘で飛び降りたい!」というときは、

ちゃんと大臣の許可をもらいましょうね。



(この記事は、2018年6月14日時点の法令情報に基づいています)
 

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いかがでしたでしょうか。

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是非、次回もお楽しみにつながるうさぎつながる花1

by 第一法規 法律トリビア編集担当