こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です
法律という切り口から鉄道の世界を探る「法鉄」シリーズ。
3月16日の記事で、小田急小田原線の複々線化完成記念として、
複々線化を推進する法律についてご紹介しました。
その翌日から、複々線化の完成を受けたダイヤ改正が行われ、
千代田線方面の大増発が実現しました。
小田急小田原線を利用している私としては、朝のラッシュ時は本を読もうとしても、
カバンから取り出すのさえ難しかったのが、楽に広げられるようになり、
小さな幸せを感じております。
さて、今回の小田急小田原線工事において、
複々線化と並ぶもう一つの目玉が、連続立体交差化でした。
踏切を立体交差化によってなくす工事は、
東京都と小田急電鉄とで、複々線化と一体的に行われたもので、
2013(平成25)年には、代々木上原駅~梅ヶ丘駅間に残っていた9箇所の踏切が
すべて立体交差化されました。
そこで今回は、連続立体交差化を推進している法律について見てみましょう。
法鉄記事の一覧はこちら ⇒ 「法鉄」の世界 ~ 記事まとめ
○「連続立体交差化」という言葉の定義は?
まずは、「連続立体交差化」という言葉がどのように定義されているかを見てみましょう。
「連続立体交差化」という言葉は、「踏切道改良促進法施行令」という政令に登場します。
この中では、「連続立体交差化工事」という用語の定義が示されていて、それによると、
・鉄道の線路を地下や高架に移設して、一連の踏切を改良する工事
のことをいうとされています。
★踏切道改良促進法施行令(昭和37年政令第302号)
(貸付けの対象となる工事)
第5条
○踏切道改良工事の進め方
その上位にある法律である「踏切道改良促進法」にさかのぼると、
立体交差化を含めた「踏切道の改良」に関する規定が置かれています。
この法律には、
・立体交差化などの「踏切道の改良」について、国土交通大臣からの指定を受ける
・「踏切道改良計画」を策定する
・道路管理者と鉄道事業者が協議して費用を負担し、工事を実施する
といったことが規定されています。
★踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号)
(地方踏切道改良計画)
第4条第1項
第2項
・・・
(改良の実施)
第7条第2項
(費用の負担)
第9条
また、国土交通大臣は、踏切道改良に必要な資金を、
鉄道事業者が確保できるように措置を講ずるよう努めるものとされています。
★踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号)
(資金の確保に関する措置)
第12条
こうして、鉄道を利用する人も、沿線に住む人も、
より快適な生活を送れるようになっていくわけですね。
(この記事は、2018年3月16日時点の法令情報に基づいてい
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いかがでしたでしょうか。
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是非、次回もお楽しみに
by 第一法規 法律トリビア編集担当