こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です
明日11月1日は、「計量記念日」です。
物の重さや長さ、大きさなどを正確にはかり、それを共通の単位で示すことは、
公平な取引を行ううえでとても大事なことです。
そこで、色々な物の重さや長さ、大きさなどをはかることについてのルールが、
法律で定められています。
もともとは、1891(明治24)年に定められた「度量衡法」という法律があったのですが、
それが戦後廃止され、代わりに「計量法」が制定されました。
「計量法」は、その後1992(平成4)年に全面改正され、
翌1993(平成5)年11月1日に施行されました。
「計量記念日」は、現在の「計量法」が施行された日にちなんで定められた記念日
というわけです。
ところで、私ども第一法規では、「計量記念日」にあわせて、
計量法に関する実務に携わる方々のためのWEB商品『計量法実務WEB』を
リリースいたします。
ぜひご覧になってみてください!
◯ありとあらゆるものをはかります
さて、「計量法」は、
びっくりするぐらい多くの種類のことがらをはかることについての
ルールが定められています。
第2条を見ると、それがよく分かります。
計量法(平成4年法律第51号)
第2条第1項
二 繊度、比重その他の政令で定めるもの
先ほど「重さ、長さ、大きさなど」と書きましたが、
時間や温度、角度、面積、光の強さ、力の強さ、音の大きさなどなど、
世の中には「はかる」対象となることがらがこんなにあるのですね!
ちなみに、その中の「長さ」については、
今年5月30日の記事『あの決まり、どこに書かれている? ~長さの単位は「メートル法」』でご紹介しましたので、よろしかったらご覧ください!
◯漬物の量をはかるときのルール
さて、今回の本題に入りましょう。
「計量法」と、その下にある「特定商品の販売に係る計量に関する政令」には、
漬物の量をはかるときのルールも書かれています。
これらの法令で定められているのは、
「らっきょう漬」や、「小切り・細かく刻んだ漬物」についてのルールなのですが、
それらの漬物を缶・ビン以外の容器に密封して販売するときは、
決められた範囲の誤差(「量目公差」といいます)を超えないように量をはかり、
容器や包装に表記しなければなりません。
計量法(平成4年法律第51号)
(密封をした特定商品に係る特定物象量の表記)
第13条第1項
特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成5年政令第249号)
第5条
法第13条第1項の政令で定める特定商品は、次のとおりとする。
・・・
・・・
別表第1
・・・
五
(三) 漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)・・・・
というわけで、ビニールに入って売られている漬物の場合、
◯刻んでいない漬物
最後に、刻んでいない漬物(例えば、なすが丸ごと入っているような)の場合は、
条文で見た内容を実地に確かめてみると、一層その条文に親近感がわいてきます。
◯言葉の定義がとても厳密!
ちなみに、上の条文の中で省略した箇所に、「密封」という言葉の定義が書かれています。
それによると、「密封」とは、
「商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにすること」
とされています。
用語一つの意味をとっても、厳密に定義されています。
それほど、ものの量をはかることは重要なことなのですね。
(この記事は、2017年10月24日時点の情報に基づいています)
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いかがでしたでしょうか。
ブログ本『法律って意外とおもしろい 法律トリビア大集合』もぜひご覧ください!
是非、次回もお楽しみに
by 第一法規 法律トリビア編集担当