こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です
東京オリンピックまであと3年ですね。
リオデジャネイロオリンピックの閉会式でくり広げられた、
日本のカッコいいパフォーマンスを、今でも昨日のことのように思い出します。
さて、100メートル走やマラソンなどで、
スタートの時に「パン!」とピストルを鳴らしますね。
このピストルを鳴らす人は、つまり銃を持っているわけですが、
これは法律で認められているのでしょうか?
答えは「銃砲刀剣類所持等取締法」という法律にあります。
まずは条文を見てみましょう。
◯公安委員会の許可が必要
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)
(許可)
第4条第1項
・・・
まず、この規定を見ると、
よーいドン!で鳴らす銃は、「運動競技用信号銃」と呼ぶことがわかります。
そして、
・国際的・全国的な規模の運動競技会(政令で定めるもの)で運動競技の審判をする人
であって、
・政令で定める者から推薦された人
は、銃砲ごとに、都道府県公安委員会の許可を受けることとされています。
この中で、運動競技会と、審判を推薦する者は、政令で定めるとされています。
そこで、その下にある政令「銃砲刀剣類所持等取締法施行令」を見てみましょう。
◯どんな競技会で銃砲を使えるの?
まずは、どんな競技会で銃砲を使えるか、を見ていきます。
銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号)
(運動競技用信号銃等の所持が許可される運動競技会等)
第4条
一 国民体育大会
二 日本陸上競技選手権大会
三 日本選手権水上競技大会
四 全日本スピードスケート選手権大会
五 近代五種競技日本選手権大会
六 日本アマチユア選手権自転車競技大会
七 日本カヌー選手権大会
この規定には国体をはじめ7つの大会名が書かれていますが、
第4条の本文を見ると、そのほかに、
第3条第1項の第1号から第3号までに掲げられている競技会も対象とされていることが
わかります。
そこで、第3条を見てみましょう。
銃砲刀剣類所持等取締法施行令
第3条第1項〔抜粋〕
一 オリンピツク競技大会
二 アジア競技大会
三 近代五種競技世界選手権大会
・・・
なるほど、オリンピックやアジア大会も対象になるのですね。
◯誰に推薦してもらうの?
次に、先ほど挙げた、
・政令で定める者から推薦された人
について見てみましょう。
誰から推薦されることが必要なのでしょうか。
これも、「銃砲刀剣類所持等取締法施行令」に書かれています。
銃砲刀剣類所持等取締法施行令
第4条第2項
法第4条第1項第5号の政令で定める者は、日本体育協会とする。
このように、「日本体育協会」の推薦を受けた人が、公安委員会の許可を受けて、
「運動競技用信号銃」を所持することができるわけです。
ここで一つ気になるのが、
「私も『日本体育協会』だ!」と言い出す人がいたらどうなるか、ということです。
しかし、心配しなくても大丈夫そうです。
施行令第4条第1項には、どの「日本体育協会」かが細かく書かれています。
銃砲刀剣類所持等取締法施行令
第4条第2項
このように、
昭和2年8月8日に「財団法人大日本体育協会」として設立された法人を指す…
と明記されているので、今急に同じ名前の団体を作っても、審判の推薦はできない、
ということになりますね。
というわけで、安心してスポーツ観戦ができますね。
(この記事は、2017年7月26日時点の情報に基づいています)
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いかがでしたでしょうか。
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by 第一法規 法律トリビア編集担当