こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です
法律という切り口から鉄道の世界を探る「法鉄」シリーズ。
ついに、「国鉄法」を見るシリーズの最終回です。
今回は、国鉄に対する監督についての規定を見ていきます。
法鉄記事の一覧はこちら ⇒ 「法鉄」の世界 ~ 記事まとめ
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◯国鉄は運輸大臣の監督を受ける
第52条には、国鉄は運輸大臣の監督を受けると規定されています。
日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)〔※現在は廃止〕
第52条
日本国有鉄道は、運輸大臣が監督する。
「運輸大臣」というのは、今で言うと国土交通大臣ということになりますね。
このように国鉄が大臣の監督を受けるのは、
国鉄の資本金を政府が全額出資していること、
国鉄公共の福祉の増進を目的にしていることが理由とされています。
◯新しい路線を造るときは、大臣の許認可が必要
新しい路線を造るときや、重要な工事をするときなどには、
運輸大臣の許認可を受ける必要がありました。
第53条
左に掲げる事項は、運輸大臣の許可又は認可を受けなければならない。
一 鉄道新線の建設及び他の運輸事業の譲受
二 日本国有鉄道に関連する連絡船航路又は自動車運送事業の開始
三 営業線の休止及び廃止
四 鉄道の電化その他運輸省令で定める重要な工事
ただし、新幹線の建設については、この規定は適用されないこととなっていました。
これは、当時、「全国新幹線鉄道整備法」に規定されていました。
全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)※制定当初の条文
第14条
日本国有鉄道が行なう新幹線鉄道の建設については、日本国有鉄道法〔…略…〕
第53条の規定は、適用しない。
さて、6回にわたって「日本国有鉄道法」の規定を見てきました。
国鉄に関しては、これ以外にも色々な法律がありました。
それらについても、またの機会に探ってみたいと思います。
※この記事の作成にあたっては、「日本国有鉄道法解説」(日本国有鉄道法研究会著、
1973年、財団法人交通協力会出版部刊)を参考にさせていただきました。
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いかがでしたでしょうか。
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by 第一法規 法律トリビア編集担当