こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です
法律という切り口から鉄道の世界を探る「法鉄」シリーズ。
引き続き、「日本国有鉄道法」に何が書かれていたか、見ていきたいと思います。
今回は、国鉄の予算や、運賃の決め方に関する規定を見ていきます。
法鉄記事の一覧はこちら ⇒ 「法鉄」の世界 ~ 記事まとめ
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◯国鉄の予算は、国会で議決される
第36条から第51条までは、国鉄の会計・財務に関する規定が置かれていました。
まず予算について。
国鉄は予算を作ると運輸大臣に提出します。
運輸大臣は、国鉄の予算について大蔵大臣と協議・調整し、閣議で決定してもらいます。
そして、内閣は、その予算を国の予算と一緒に国会に提出し、
国会は、国の予算と同様に、国鉄の予算を議決します。
議決されると、内閣から国鉄に通知をされ、
国鉄はそれで初めて予算を実施できることになっていました。
日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)〔※現在は廃止〕
第39条の2第1項
第2項
第3項
第39条の9
第39条の10第1項
第2項
◯運賃は法律で決められる
運賃を設定・変更するときには、「財政法」などの規定を準用することとされていました。
第51条
「財政法第3条」というのは、国が独占する事業の料金を決めたり変えたりするときは、
法律で定めるか、又は国会で議決しなければならないと定めている規定です。
財政法(昭和22年法律第34号)
第3条
国鉄という法人が行う鉄道の運賃にこれを準用する(=同じように取り扱う)と
実際、国鉄の運賃は「国有鉄道運賃法」という法律によって定められていました。
この法律によると、国鉄の運賃については、公正妥当なものであること、
そして、営業キロ1キロメートルごとの価格が書かれていました。
国有鉄道運賃法(昭和23年法律第112号)〔※現在は廃止〕
第1条第1項
前項の運賃及び料金は、左の原則によつてこれを定める。
一 公正妥当なものであること。
二 原価を償うものであること。
三 産業の発達に資すること。
四 賃金及び物価の安定に寄与すること。
第3条第1項
「国鉄法」を探るシリーズ、次回は最終回です。お楽しみに!
※この記事の作成にあたっては、「日本国有鉄道法解説」(日本国有鉄道法研究会著、
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いかがでしたでしょうか。
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