区分所有建物及びその敷地の評価(売買) | ★役立つ!★不動産のこんな知識・あんな情報【不動産鑑定士 嶋内雅人のブログ】

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│1│ 今回の評価実例:区分所有建物及びその敷地の評価(売買)
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区分所有建物及びその敷地というと、イメージしやすいのがマンションです。建物については専有部分を各人が所有し、土地は各人の共有です。

しかし、区分所有建物及びその敷地でも、マンションとは全く異なるものがあります。今回の対象不動産もそうで、区分所有者が二者が事務所ビルを所有しています。

依頼目的は売買で、その二者が関連会社にその事務所ビルを譲渡します。

マンションであれば、マンションの取引事例を集めて評価しますが、区分所有の事務所ビルの取引事例はほとんどありません。

しかし、今回は二者が所有する事務所ビルをそのまま関連会社に譲渡します。また、賃貸されているので、通常の事務所ビルとして評価することにしました。

このように、不動産の類型とは違うかたちで評価すること時々あります。私の価額で、売買が無事完了しました。

さて、この不動産で印象に残っていることがあります。

この不動産は、東京都心にあります。しかし、やや高台にあり地下水が豊富だったため、地階にいると以前は地下水の流れる音が聞こえたそうです。

まわりは繁華街です。このようなところで地下水とは、全く想像できませんでした。


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│2│ 不動産鑑定評価の知識:価格または賃料の種類
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不動産鑑定評価では、価格または賃料を求めます。

価格の種類には、「正常価格」「限定価格」「特定価格」「特殊価格」があります。

賃料の種類には、「正常賃料」「限定賃料」「継続賃料」があります。

価格を求める鑑定評価では、原則として「正常価格」を求めます。賃料を求める鑑定評価では、一般的に「正常賃料」又は「継続賃料」を求めます。

次回以降は、これらの種類についてご説明します。


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│3│ 編集後記
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ボケない知恵(永六輔)より

「住民投票を無視するのはなぜだろうか……。
 どうしてアイツがオリンピック代表になれるのか……。
 なぜだろう、納得できないというのは、全部カネが動いていると思えばいい んです。
 世の中、カネが動けば、なんだってできますから」

オリンピック代表はわかりませんが、東京オリンピックは金まみれでしたね。そして、今の自民党議員たちも。