抵当権の債務者変更と、根抵当権の債務者変更については
多少取り扱いが異なるので注意が必要です。
抵当権の債務者変更の場合は、権利書(登記識別情報通知)がある場合には
印鑑証明書の添付までは求められませんが、
根抵当権の債務者変更の場合は権利書(登記識別情報通知)及び印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)の添付が求められます。
さらに、債務者の住所変更登記をする場合は
抵当権の場合は、変更後の事項 山口市〇〇 と変更後の住所のみを記載すれば足りますが、
根抵当権の場合は 変更後の事項 山口市〇〇 甲野太郎 と住所氏名全て記載する取扱いが原則となっています。
※住所のみの記載で足りる(登研389・123)とする質疑応答もありますが、
坪内秀一著、根抵当権実務必携310貢においては「申請人が住所・氏名を申請情報に記載しているにもかかわらず、登記事項としてその氏名(又は住所)を省略して記録する取り扱いは誤りであろう。根抵当権の債務者は、被担保債権の範囲を画する基準として住所・氏名をもって表示することが本来であると解されるためである(著者私見)。」
と記載されていることから、根抵当権の債務者変更の場合、住所、氏名いずれかのみの変更の場合においても、変更後の事項として住所氏名を記載するのが妥当であると考えます。
最近Xにて我が家のパキラの写真を掲載したところ…
ダイソーで買ったパキラがだいぶ大きくなりました。 pic.twitter.com/or7LlbTkXT
— 西崎健太(司法書士・相続診断士)(山口市) (@daft0808) 2025年6月7日
海野先生からのリプライ!
海野先生から先生って呼ばれるなんて…
実態はまだまだまだですので日々精進します!
このたび、司法書士JOBサーチ様に、私の記事が掲載されましたので、ご一読いただけますと幸いです。
今週は割と商業登記が多めでした。
設立、本店移転、役員変更などなど。
相続相談、抵当権抹消
調査士絡みの所有権保存はいつも通りの業務量でした。
決済は事務所に御依頼頂いた案件数件と
自分宛の決済案件でした。
5月の決済(私宛て)は決まってるのが3件、
決まりそうなのが2件という感じで、
事務所に御依頼頂いている相続、決済もやる予定です。
決済にて行政書士業務の質問を複数回頂いたので、自分でやるか、パートナーとなるべき先生を探すか考えております。
GWは仕事以外の頼まれごとをやります😅
※相続登記の御相談等無料で承っております。
山口市円政寺町1番6号
083-924-3618 司法書士 西﨑健太




