法定相続分で登記後、遺産分割による所有権更正登記(単独申請) | 司法書士西﨑健太のブログ(山口県)

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概要

法定相続分で登記されている

(3/6 亡A 1/3 B 1/3C 1/3D) 

この度、Bの単独名義にしたいとのご依頼。


この度、BCDでの遺産分割協議書を作成し、

Bからの単独申請で所有権更正登記を申請。

※もちろん協議書と印鑑証明書は添付する。


所有権更正

原因 令和年月日遺産分割

更正後の事項 所有者B

権利者 (申請人)B

義務者

 C

   D  

亡A相続人B 

亡A相続人C

亡A相続人D

添付書類

登記原因証明情報、変更証明書(※住所が変更しているため)、代理権限証明書


登録免許税 金1000円


で申請しました。

PDFは相続関係説明図のみ添付していましたが、遺産分割協議書も添付する旨補正指示がありました。

通常の相続と異なり、相続関係説明図のみでは日付が不明なためかと思われます。


※名変の要否については、他管轄の先生のブログ等では必要である旨記載ありましたが、こちらでな照会後不要である旨回答頂いたので、名変無しで申請致しました。

管轄によって取り扱いが異なる可能性もありますので、注意が必要かと思われます。