司法書士西﨑健太のブログ

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司法書士 西崎健太


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「保証委託契約」と「求償債権」――登記原因の書き分け方

住宅ローンの抵当権設定登記で必ず出てくる、協同住宅ローン(株)や信用基金協会を権利者とする抵当権。

① 求償債権のみを担保する場合

保証会社が保証人となる際、保証料・手数料をすでに支払済みで、これらを被担保債権に含めないケースです。

登記原因:年月日保証委託契約による求償債権年月日設定 登記原因証明情報:「保証委託契約から生ずる求償債権を担保するため……」

② 求償債権+その他一切の債権を担保する場合

保証料・手数料債権なども含めて広く担保するケースです。

登記原因:年月日保証委託契約年月日設定 登記原因証明情報:「保証委託契約から生ずる求償債権その他一切の債権を担保するため……」

このパターンでは「求償債権」の文字が入らず、契約名だけがそのまま登記原因になる点がポイントです。

注意点

  • どちらのパターンも、日付は「保証委託契約の締結日」と「抵当権設定の日」の2つが入ります。
  • 求償権はまだ発生していない条件付債権(将来債権)ですが、契約締結と同時に、その将来の求償権を担保するために抵当権が設定されます。
  • どちらの文言になるかは、登記原因証明情報に何が書かれているかで決まります。証明情報の記載を必ず確認しましょう。

(出典:昭48.11.1民三8118、登研314・47/登研385・


管理不全空き家と固定資産税

適切に管理されず、このまま放置すると「特定空家」になるおそれがある建物は、市区町村から「管理不全空家」と判断される場合があります。

市区町村からの指導に従わず「勧告」を受けると、土地に適用されていた住宅用地特例が解除され、固定資産税・都市計画税が高くなる可能性があります。

ただし、「管理不全空家と判断されただけで固定資産税が必ず6倍になる」という説明は正確ではありません。実際の増加額は、土地の評価額や負担調整措置などによって異なります。

空き家は放置せず、早めに修繕・売却・活用・解体などを検討することが大切です。

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「実家をどうする?」
登記・相続の相談窓口

司法書士 西﨑健太
メール:nszk0808@gmail.com
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京都市や大阪府寝屋川市では、居住実態のない空き家に対して、独自に課税する動きが進んでいます。

この流れは、いずれ山口県内の自治体にも広がる可能性があります。

山口県の空き家率は19.4%で全国8位。全国平均よりも空き家問題が深刻な地域です。

現在、山口県内で同じ「空き家税」の導入が決まったわけではありません。しかし、既に全国共通の制度として、管理状態の悪い空き家が「管理不全空家」などに指定され、自治体から勧告を受けると、土地の固定資産税の住宅用地特例が受けられなくなる場合があります。

つまり、空き家は「使わなくても、とりあえず持っておけばよい」という財産ではなくなりつつあります。

司法書士として特にお伝えしたいのは、空き家問題の多くが、建物の老朽化だけでなく「名義の整理ができていないこと」から始まるという点です。

・亡くなった親や祖父母の名義のまま
・相続人が多く、話合いが進まない
・共有名義になっていて売却できない
・登記簿上の住所が古いまま
・建物が未登記になっている
・誰が管理するのか決まっていない

このような状態では、売却・賃貸・解体をしようとしても、すぐに手続きを進められません。

相続登記は義務化されており、過去に発生した相続についても原則として対象です。また、令和8年4月からは、所有者の住所・氏名変更登記も義務化されています。

空き家への課税が決まってから慌てるのではなく、今のうちに、

①登記上の所有者を確認する
②相続登記を済ませる
③家族で売却・賃貸・利用・解体の方針を話し合う
④必要に応じて不動産会社、土地家屋調査士、税理士などにつなぐ

ことが重要です。

「実家をどうするか決まっていない」という段階でも構いません。

司法書士は、相続登記や共有関係の整理、売却前の名義変更などを通じて、空き家を次の世代へ放置しないためのお手伝いができます。

山口でも、空き家を所有していること自体が、これまで以上に大きな負担となる時代が来るかもしれません。早めに家族で話し合い、登記と今後の方針を整理しておくことをおすすめします。


不動産の名義変更を代理して行えるのは司法書士、弁護士です。


相続で最も多い財産は不動産

実際の相続では、

  • 実家
  • 土地
  • 空き家
  • アパート

などの不動産が含まれていることが少なくありません。

そして不動産を相続した場合は、法務局で相続登記を行う必要があります。

令和6年4月から相続登記は義務化されました。

そのため、

「戸籍収集や遺産分割協議書は作ったけれど、登記が終わっていなかった」

というケースは避けなければなりません。


相続手続を依頼するときのポイント

相続では、

  • 戸籍収集
  • 遺産分割協議書作成
  • 預貯金解約
  • 相続登記

など複数の手続が発生します。

特に不動産がある場合は、

最終的に相続登記が必要になる可能性が高い

ため、最初から司法書士へ相談するとスムーズなケースが多くあります。


まずは不動産があるか確認を

相続手続で最初に確認したいのは、

「不動産があるかどうか」

です。

不動産がある場合は相続登記が必要になるため、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。


実家をどうする?登記・相続の相談窓口

相続登記、預貯金解約、戸籍収集、遺産分割協議書作成など、相続に関するお困りごとはお気軽にご相談ください。


司法書士と土地家屋調査士のダブルライセンスって実際どうなん?

受験生の方からたまに聞かれます。

「司法書士と土地家屋調査士、両方取る意味ありますか?」

結論から言うと、私はかなり相性の良い組み合わせだと思っています。

もちろん資格を持っているだけで仕事が来るわけではありません。

ただ、実務の流れを考えると自然に相乗効果が生まれる資格だと感じています。

相続の相談を受けると意外な問題が見つかる

例えば相続登記の相談。

登記簿や固定資産税の資料を確認していると、

「建物はもう解体しているのに登記が残ったまま」

なんてことがあります。

この場合、相続登記だけでは終わりません。

建物滅失登記が必要になります。

また、

  • 未登記建物がある
  • 地目が現況と違う

というケースもあります。

そうすると今度は土地家屋調査士の業務になります。

つまり、

司法書士業務をやっていたら調査士業務が発生することがある

ということです。

調査士側から仕事が広がることもある

逆もあります。

建物表題登記の依頼を受けたお客様から、

「この土地を子どもに贈与したい」

「親が亡くなったので名義変更したい」

という相談を受けることがあります。

そうなると司法書士業務になります。

つまり、

調査士業務をきっかけに司法書士業務が発生する

こともあります。

でも夢を見すぎるのは危険

SNSを見ていると、

「ダブルライセンス最強!」

みたいな投稿もあります。

でも正直、資格だけで食べていけるほど甘くありません。

仕事が来るかどうかは、

  • 営業
  • 人とのつながり
  • 信頼
  • 発信

こういう部分が大きいです。

資格はあくまで武器。

持っているだけで勝てるわけではありません。

それでも価値はあると思う

私は不動産の仕事って、

「権利」と「表示」

両方の問題が絡むことが多いと思っています。

司法書士は権利。

土地家屋調査士は表示。

だから実務の現場では意外と接点が多い。

お客様からすると、

「どこに相談したらいいかわからない」

ということも多いので、窓口が一つなのは大きなメリットだと思います。

これから受験する方へ

もし独立開業まで考えているなら、

司法書士と土地家屋調査士の組み合わせは十分検討する価値があります。

もちろん簡単に取れる資格ではありません。

でも相続や不動産の仕事は今後もなくならないでしょうし、実務との相性も良い。

資格取得はゴールではなくスタートです。

合格したあと、どんな仕事をしていきたいのか。

そこまで考えながら勉強すると、モチベーションも変わってくるかもしれません。

私自身は、

「権利も表示も分かる専門家」

というのは、これからの時代でも十分価値があると思っています。


【新山口で交流会やります!】


7月11日(土)18:00〜

不動産関係者さん&士業の方、ぜひ集まりましょう!


気になる方はお気軽にご連絡ください。

 ✉️ nszk0808@gmail.com

司法書士 西﨑健太




未登記建物を放置するリスクとは?


相続した実家や古い倉庫などで、「建物の登記がされていない」というケースは意外と少なくありません。

しかし、未登記建物を放置すると、将来的にさまざまなトラブルにつながる可能性があります。

1. 相続手続きが複雑になる

未登記建物は法務局の登記簿が存在しないため、所有者を公的に証明する資料が限られます。

所有者が亡くなった場合、固定資産税の課税台帳・建築確認書類・売買契約書・遺産分割協議書などを集めて権利関係を整理する必要があり、相続手続きが複雑になることがあります。

特に相続人が増えてからでは、話し合いも難しくなりがちです。

また、相続手続きの際に次のような状態が発覚すると、追加の手続きと費用が発生します。

未登記建物がある場合:表題登記・所有権保存登記を新たに行う必要があります。

滅失漏れの建物がある場合(建物はすでに解体しているのに登記だけ残っている):建物滅失登記を行って登記簿を閉鎖する必要があります。

これらが重なると、司法書士・土地家屋調査士への依頼費用や手続き期間がさらに増えることになります。相続が発生してから慌てないためにも、事前の確認と整理をおすすめします。

2. 売却時に手続きが増える

未登記建物がある土地を売却する場合、買主や金融機関から登記を求められることが一般的です。建物表題登記・所有権保存登記などを行う必要があり、売却までに時間と費用がかかります。「売りたいときにすぐ売れない」という事態も起こり得ます。

3. 融資を受けにくい

建物が未登記のままでは、金融機関が担保評価をしにくいため、住宅ローン・リフォームローン・事業資金の融資などで不利になる場合があります。

4. 権利関係が不明確になる

未登記建物は登記簿で所有者を確認できません。長年放置していると、誰が所有者なのか分からない、相続が何代にもわたっている、相続人の所在が不明、といった問題が発生しやすくなります。

5. 将来の解体や活用の妨げになる

空き家問題が深刻化する中、建物を解体したり活用したりする際にも所有者の確認が必要です。未登記建物は所有関係の調査に時間がかかるため、利活用や処分の障害になることがあります。

早めの対応がおすすめです

未登記建物は、今すぐ問題が起きていなくても、相続・売却・融資など人生の節目で大きな負担になることがあります。

特に相続が発生する前であれば、比較的スムーズに登記を進められるケースも少なくありません。

「実家の建物が登記されているか分からない」
「固定資産税は払っているけれど登記簿を見たことがない」

そんな場合は、一度登記の状況を確認してみることをおすすめします。

未登記建物の調査や登記手続きについては、司法書士・土地家屋調査士へお気軽にご相談ください。

山口県の実家をどうするの相談窓口
司法書士 西崎健太(土地家屋調査士試験合格者)