相続が発生し、土地や建物の名義変更(相続登記)をする際に、
遺言書があり、その内容が有効で「〇〇に遺贈する」と書かれている場合は、
「〇年〇月〇日遺贈」という原因で登記を行います。
通常、この手続きでは少し注意が必要です。
亡くなられた方の「最後の住所」と「登記簿に記載されている住所」が違う場合、
原則としては
・住所変更登記
・遺贈による所有権移転登記
の2つの手続きを行う必要があります。
ただし、例外もあります。
遺贈を受ける方(受遺者)が、亡くなられた方の「法定相続人」である場合には、
その方だけで手続き(単独申請)ができるようになっています。
さらに、
戸籍の附票などの公的書類によって、
「登記簿上の住所から最終住所までのつながり」がきちんと証明できる場合には、
住所変更登記を別に行わず、
そのまま遺贈による名義変更登記だけで手続きを進めることも可能です。
とはいえ、
・住所の履歴が途中で途切れている
・書類がそろわない
・表記の違いがある
といったケースでは、この方法が使えないこともあります。
そのため、状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。
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