司法書士西﨑健太のブログ

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司法書士事務所ルート
司法書士 西崎健太


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不動産の名義変更を代理して行えるのは司法書士、弁護士です。


相続で最も多い財産は不動産

実際の相続では、

  • 実家
  • 土地
  • 空き家
  • アパート

などの不動産が含まれていることが少なくありません。

そして不動産を相続した場合は、法務局で相続登記を行う必要があります。

令和6年4月から相続登記は義務化されました。

そのため、

「戸籍収集や遺産分割協議書は作ったけれど、登記が終わっていなかった」

というケースは避けなければなりません。


相続手続を依頼するときのポイント

相続では、

  • 戸籍収集
  • 遺産分割協議書作成
  • 預貯金解約
  • 相続登記

など複数の手続が発生します。

特に不動産がある場合は、

最終的に相続登記が必要になる可能性が高い

ため、最初から司法書士へ相談するとスムーズなケースが多くあります。


まずは不動産があるか確認を

相続手続で最初に確認したいのは、

「不動産があるかどうか」

です。

不動産がある場合は相続登記が必要になるため、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。


実家をどうする?登記・相続の相談窓口

相続登記、預貯金解約、戸籍収集、遺産分割協議書作成など、相続に関するお困りごとはお気軽にご相談ください。


司法書士と土地家屋調査士のダブルライセンスって実際どうなん?

受験生の方からたまに聞かれます。

「司法書士と土地家屋調査士、両方取る意味ありますか?」

結論から言うと、私はかなり相性の良い組み合わせだと思っています。

もちろん資格を持っているだけで仕事が来るわけではありません。

ただ、実務の流れを考えると自然に相乗効果が生まれる資格だと感じています。

相続の相談を受けると意外な問題が見つかる

例えば相続登記の相談。

登記簿や固定資産税の資料を確認していると、

「建物はもう解体しているのに登記が残ったまま」

なんてことがあります。

この場合、相続登記だけでは終わりません。

建物滅失登記が必要になります。

また、

  • 未登記建物がある
  • 地目が現況と違う

というケースもあります。

そうすると今度は土地家屋調査士の業務になります。

つまり、

司法書士業務をやっていたら調査士業務が発生することがある

ということです。

調査士側から仕事が広がることもある

逆もあります。

建物表題登記の依頼を受けたお客様から、

「この土地を子どもに贈与したい」

「親が亡くなったので名義変更したい」

という相談を受けることがあります。

そうなると司法書士業務になります。

つまり、

調査士業務をきっかけに司法書士業務が発生する

こともあります。

でも夢を見すぎるのは危険

SNSを見ていると、

「ダブルライセンス最強!」

みたいな投稿もあります。

でも正直、資格だけで食べていけるほど甘くありません。

仕事が来るかどうかは、

  • 営業
  • 人とのつながり
  • 信頼
  • 発信

こういう部分が大きいです。

資格はあくまで武器。

持っているだけで勝てるわけではありません。

それでも価値はあると思う

私は不動産の仕事って、

「権利」と「表示」

両方の問題が絡むことが多いと思っています。

司法書士は権利。

土地家屋調査士は表示。

だから実務の現場では意外と接点が多い。

お客様からすると、

「どこに相談したらいいかわからない」

ということも多いので、窓口が一つなのは大きなメリットだと思います。

これから受験する方へ

もし独立開業まで考えているなら、

司法書士と土地家屋調査士の組み合わせは十分検討する価値があります。

もちろん簡単に取れる資格ではありません。

でも相続や不動産の仕事は今後もなくならないでしょうし、実務との相性も良い。

資格取得はゴールではなくスタートです。

合格したあと、どんな仕事をしていきたいのか。

そこまで考えながら勉強すると、モチベーションも変わってくるかもしれません。

私自身は、

「権利も表示も分かる専門家」

というのは、これからの時代でも十分価値があると思っています。


【新山口で交流会やります!】


7月11日(土)18:00〜

不動産関係者さん&士業の方、ぜひ集まりましょう!


気になる方はお気軽にご連絡ください。

 ✉️ nszk0808@gmail.com

司法書士 西﨑健太




未登記建物を放置するリスクとは?


相続した実家や古い倉庫などで、「建物の登記がされていない」というケースは意外と少なくありません。

しかし、未登記建物を放置すると、将来的にさまざまなトラブルにつながる可能性があります。

1. 相続手続きが複雑になる

未登記建物は法務局の登記簿が存在しないため、所有者を公的に証明する資料が限られます。

所有者が亡くなった場合、固定資産税の課税台帳・建築確認書類・売買契約書・遺産分割協議書などを集めて権利関係を整理する必要があり、相続手続きが複雑になることがあります。

特に相続人が増えてからでは、話し合いも難しくなりがちです。

また、相続手続きの際に次のような状態が発覚すると、追加の手続きと費用が発生します。

未登記建物がある場合:表題登記・所有権保存登記を新たに行う必要があります。

滅失漏れの建物がある場合(建物はすでに解体しているのに登記だけ残っている):建物滅失登記を行って登記簿を閉鎖する必要があります。

これらが重なると、司法書士・土地家屋調査士への依頼費用や手続き期間がさらに増えることになります。相続が発生してから慌てないためにも、事前の確認と整理をおすすめします。

2. 売却時に手続きが増える

未登記建物がある土地を売却する場合、買主や金融機関から登記を求められることが一般的です。建物表題登記・所有権保存登記などを行う必要があり、売却までに時間と費用がかかります。「売りたいときにすぐ売れない」という事態も起こり得ます。

3. 融資を受けにくい

建物が未登記のままでは、金融機関が担保評価をしにくいため、住宅ローン・リフォームローン・事業資金の融資などで不利になる場合があります。

4. 権利関係が不明確になる

未登記建物は登記簿で所有者を確認できません。長年放置していると、誰が所有者なのか分からない、相続が何代にもわたっている、相続人の所在が不明、といった問題が発生しやすくなります。

5. 将来の解体や活用の妨げになる

空き家問題が深刻化する中、建物を解体したり活用したりする際にも所有者の確認が必要です。未登記建物は所有関係の調査に時間がかかるため、利活用や処分の障害になることがあります。

早めの対応がおすすめです

未登記建物は、今すぐ問題が起きていなくても、相続・売却・融資など人生の節目で大きな負担になることがあります。

特に相続が発生する前であれば、比較的スムーズに登記を進められるケースも少なくありません。

「実家の建物が登記されているか分からない」
「固定資産税は払っているけれど登記簿を見たことがない」

そんな場合は、一度登記の状況を確認してみることをおすすめします。

未登記建物の調査や登記手続きについては、司法書士・土地家屋調査士へお気軽にご相談ください。

山口県の実家をどうするの相談窓口
司法書士 西崎健太(土地家屋調査士試験合格者)

実家の名義変更、司法書士だけで大丈夫?

実は「土地家屋調査士」が必要になるケースもあります

親が亡くなり、実家を相続したとき。

「とりあえず名義変更をしよう」
と思われる方は多いですが、実際には名義変更だけでは終わらないケースがよくあります。

特に山口市・宇部市周辺では、

  • 昔から住んでいる家
  • 増築をしている家
  • 農地付きの実家
  • 空き家になっている住宅

が多く、不動産特有の問題が見つかることがあります。


司法書士は「名義変更」の専門家

司法書士は、

  • 相続登記
  • 不動産の名義変更
  • 遺産分割協議書の作成

などを行います。

例えば、

「亡くなった父名義の家を、相続人へ変更する」

といった手続きです。

2024年から相続登記が義務化されたため、
早めの対応が重要になっています。


でも、実家の相続ではこんな問題も…

① 建物が未登記だった

地方では意外と多いです。

例えば、

  • 昔建てた離れ
  • 増築した部分
  • 古い倉庫

などが登記されていないケースがあります。

この場合、
相続登記の前に、

「建物表題登記」

が必要になることがあります。

これは土地家屋調査士の業務です。


②解体した建物が残っていた

「何年も前に壊した建物が、登記だけ残っていた」

これもよくあります。

その場合は、

建物滅失登記

が必要になります。


司法書士兼土地家屋調査士事務所だと何が違う?

最大のメリットは、

「まとめて相談できる」

ことです。

通常は、

  • 名義変更 → 司法書士
  • 未登記 → 土地家屋調査士

と、別々に相談する必要があります。

しかし兼業事務所なら、

  • 相続登記
  • 未登記解消
  • 建物滅失

までワンストップで対応しやすくなります。

早めに整理しておくことで、

将来的なトラブル防止にもつながります。


増えているご相談

最近は、

  • 「実家を相続したけどどうしたらいい?」
  • 「空き家のままで大丈夫?」
  • 「昔の建物が未登記だった」

というご相談が増えています。

特に地方では、
相続と一緒に不動産の問題が見つかることが少なくありません。


まとめ

実家の相続では、

「名義変更だけ」

と思っていても、

  • 未登記建物
  • 境界問題
  • 空き家
  • 農地

など、別の問題が見つかることがあります。

司法書士兼土地家屋調査士事務所なら、
相続登記だけでなく、不動産全体の問題をまとめて相談しやすいのが特徴です。

「何から始めればいいか分からない」
という場合でも、お気軽にご相談ください。


お問い合わせメールアドレス nszk0808@gmail.com

合併の登記が無事完了しましたのでメモ。


まず合併契約書は印紙4万円必要。

原本提示が必要とのこと。


債権者保護手続きは期間に注意。

官報公告は申込から掲載までの期間がかかるので、早めに申し込む。


債権者保護手続きの個別催告について、

登記申請については、個別催告した文書と債権者リストを合綴して、会社法〇〇の手続により、と奥書したものを添付。


債権者リストの代表取締役の氏名は消滅会社も存続会社の代表取締役を記載する(合併当日は消滅会社は消滅しているため)


以下参考文献。

必要書類の雛形が豊富なので重宝しております。


今回の記事は単なる旅行記です





世界遺産の三角西港

GWだけど人はまばら。







天草市街は結構商業施設充実



世界遺産の﨑津教会








猫多めだ




大江教会


リゾラテラス天草

鬼のように渋滞してる

景色が素晴らしいところでした

まだまだ回りきれてない…

天草に渡る橋はGW期間中かなり渋滞するので、要注意です…

私達は12時過ぎには島を出ましたが、天草へ向かう道路は延々と渋滞の列が連なってました…



相続が発生し、土地や建物の名義変更(相続登記)をする際に、
遺言書があり、その内容が有効で「〇〇に遺贈する」と書かれている場合は、
「〇年〇月〇日遺贈」という原因で登記を行います。

通常、この手続きでは少し注意が必要です。

亡くなられた方の「最後の住所」と「登記簿に記載されている住所」が違う場合、
原則としては

・住所変更登記
・遺贈による所有権移転登記

の2つの手続きを行う必要があります。


ただし、例外もあります。

遺贈を受ける方(受遺者)が、亡くなられた方の「法定相続人」である場合には、
その方だけで手続き(単独申請)ができるようになっています。

さらに、

戸籍の附票などの公的書類によって、
「登記簿上の住所から最終住所までのつながり」がきちんと証明できる場合には、

住所変更登記を別に行わず、
そのまま遺贈による名義変更登記だけで手続きを進めることも可能です。


とはいえ、

・住所の履歴が途中で途切れている
・書類がそろわない
・表記の違いがある

といったケースでは、この方法が使えないこともあります。

そのため、状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。


広島・山口での相続や不動産の名義変更については、
司法書士ルートまでお気軽にご相談ください。

☎️082-275-6226