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不動産の名義変更を代理して行えるのは司法書士、弁護士です。
相続で最も多い財産は不動産
実際の相続では、
などの不動産が含まれていることが少なくありません。
そして不動産を相続した場合は、法務局で相続登記を行う必要があります。
令和6年4月から相続登記は義務化されました。
そのため、
「戸籍収集や遺産分割協議書は作ったけれど、登記が終わっていなかった」
というケースは避けなければなりません。
相続手続を依頼するときのポイント
相続では、
など複数の手続が発生します。
特に不動産がある場合は、
最終的に相続登記が必要になる可能性が高い
ため、最初から司法書士へ相談するとスムーズなケースが多くあります。
まずは不動産があるか確認を
相続手続で最初に確認したいのは、
「不動産があるかどうか」
です。
不動産がある場合は相続登記が必要になるため、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。
実家をどうする?登記・相続の相談窓口
相続登記、預貯金解約、戸籍収集、遺産分割協議書作成など、相続に関するお困りごとはお気軽にご相談ください。
司法書士と土地家屋調査士のダブルライセンスって実際どうなん?
受験生の方からたまに聞かれます。
「司法書士と土地家屋調査士、両方取る意味ありますか?」
結論から言うと、私はかなり相性の良い組み合わせだと思っています。
もちろん資格を持っているだけで仕事が来るわけではありません。
ただ、実務の流れを考えると自然に相乗効果が生まれる資格だと感じています。
相続の相談を受けると意外な問題が見つかる
例えば相続登記の相談。
登記簿や固定資産税の資料を確認していると、
「建物はもう解体しているのに登記が残ったまま」
なんてことがあります。
この場合、相続登記だけでは終わりません。
建物滅失登記が必要になります。
また、
というケースもあります。
そうすると今度は土地家屋調査士の業務になります。
つまり、
司法書士業務をやっていたら調査士業務が発生することがある
ということです。
調査士側から仕事が広がることもある
逆もあります。
建物表題登記の依頼を受けたお客様から、
「この土地を子どもに贈与したい」
「親が亡くなったので名義変更したい」
という相談を受けることがあります。
そうなると司法書士業務になります。
つまり、
調査士業務をきっかけに司法書士業務が発生する
こともあります。
でも夢を見すぎるのは危険
SNSを見ていると、
「ダブルライセンス最強!」
みたいな投稿もあります。
でも正直、資格だけで食べていけるほど甘くありません。
仕事が来るかどうかは、
こういう部分が大きいです。
資格はあくまで武器。
持っているだけで勝てるわけではありません。
それでも価値はあると思う
私は不動産の仕事って、
「権利」と「表示」
両方の問題が絡むことが多いと思っています。
司法書士は権利。
土地家屋調査士は表示。
だから実務の現場では意外と接点が多い。
お客様からすると、
「どこに相談したらいいかわからない」
ということも多いので、窓口が一つなのは大きなメリットだと思います。
これから受験する方へ
もし独立開業まで考えているなら、
司法書士と土地家屋調査士の組み合わせは十分検討する価値があります。
もちろん簡単に取れる資格ではありません。
でも相続や不動産の仕事は今後もなくならないでしょうし、実務との相性も良い。
資格取得はゴールではなくスタートです。
合格したあと、どんな仕事をしていきたいのか。
そこまで考えながら勉強すると、モチベーションも変わってくるかもしれません。
私自身は、
「権利も表示も分かる専門家」
というのは、これからの時代でも十分価値があると思っています。
実家の名義変更、司法書士だけで大丈夫?
実は「土地家屋調査士」が必要になるケースもあります
親が亡くなり、実家を相続したとき。
「とりあえず名義変更をしよう」
と思われる方は多いですが、実際には名義変更だけでは終わらないケースがよくあります。
特に山口市・宇部市周辺では、
が多く、不動産特有の問題が見つかることがあります。
司法書士は「名義変更」の専門家
司法書士は、
などを行います。
例えば、
「亡くなった父名義の家を、相続人へ変更する」
といった手続きです。
2024年から相続登記が義務化されたため、
早めの対応が重要になっています。
でも、実家の相続ではこんな問題も…
① 建物が未登記だった
地方では意外と多いです。
例えば、
などが登記されていないケースがあります。
この場合、
相続登記の前に、
「建物表題登記」
が必要になることがあります。
これは土地家屋調査士の業務です。
②解体した建物が残っていた
「何年も前に壊した建物が、登記だけ残っていた」
これもよくあります。
その場合は、
建物滅失登記
が必要になります。
司法書士兼土地家屋調査士事務所だと何が違う?
最大のメリットは、
「まとめて相談できる」
ことです。
通常は、
と、別々に相談する必要があります。
しかし兼業事務所なら、
までワンストップで対応しやすくなります。
早めに整理しておくことで、
将来的なトラブル防止にもつながります。
増えているご相談
最近は、
というご相談が増えています。
特に地方では、
相続と一緒に不動産の問題が見つかることが少なくありません。
まとめ
実家の相続では、
「名義変更だけ」
と思っていても、
など、別の問題が見つかることがあります。
司法書士兼土地家屋調査士事務所なら、
相続登記だけでなく、不動産全体の問題をまとめて相談しやすいのが特徴です。
「何から始めればいいか分からない」
という場合でも、お気軽にご相談ください。
お問い合わせメールアドレス nszk0808@gmail.com
相続が発生し、土地や建物の名義変更(相続登記)をする際に、
遺言書があり、その内容が有効で「〇〇に遺贈する」と書かれている場合は、
「〇年〇月〇日遺贈」という原因で登記を行います。
通常、この手続きでは少し注意が必要です。
亡くなられた方の「最後の住所」と「登記簿に記載されている住所」が違う場合、
原則としては
・住所変更登記
・遺贈による所有権移転登記
の2つの手続きを行う必要があります。
ただし、例外もあります。
遺贈を受ける方(受遺者)が、亡くなられた方の「法定相続人」である場合には、
その方だけで手続き(単独申請)ができるようになっています。
さらに、
戸籍の附票などの公的書類によって、
「登記簿上の住所から最終住所までのつながり」がきちんと証明できる場合には、
住所変更登記を別に行わず、
そのまま遺贈による名義変更登記だけで手続きを進めることも可能です。
とはいえ、
・住所の履歴が途中で途切れている
・書類がそろわない
・表記の違いがある
といったケースでは、この方法が使えないこともあります。
そのため、状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。
広島・山口での相続や不動産の名義変更については、
司法書士ルートまでお気軽にご相談ください。
☎️082-275-6226