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実家の名義変更、司法書士だけで大丈夫?
実は「土地家屋調査士」が必要になるケースもあります
親が亡くなり、実家を相続したとき。
「とりあえず名義変更をしよう」
と思われる方は多いですが、実際には名義変更だけでは終わらないケースがよくあります。
特に山口市・宇部市周辺では、
が多く、不動産特有の問題が見つかることがあります。
司法書士は「名義変更」の専門家
司法書士は、
などを行います。
例えば、
「亡くなった父名義の家を、相続人へ変更する」
といった手続きです。
2024年から相続登記が義務化されたため、
早めの対応が重要になっています。
でも、実家の相続ではこんな問題も…
① 建物が未登記だった
地方では意外と多いです。
例えば、
などが登記されていないケースがあります。
この場合、
相続登記の前に、
「建物表題登記」
が必要になることがあります。
これは土地家屋調査士の業務です。
②解体した建物が残っていた
「何年も前に壊した建物が、登記だけ残っていた」
これもよくあります。
その場合は、
建物滅失登記
が必要になります。
司法書士兼土地家屋調査士事務所だと何が違う?
最大のメリットは、
「まとめて相談できる」
ことです。
通常は、
と、別々に相談する必要があります。
しかし兼業事務所なら、
までワンストップで対応しやすくなります。
早めに整理しておくことで、
将来的なトラブル防止にもつながります。
増えているご相談
最近は、
というご相談が増えています。
特に地方では、
相続と一緒に不動産の問題が見つかることが少なくありません。
まとめ
実家の相続では、
「名義変更だけ」
と思っていても、
など、別の問題が見つかることがあります。
司法書士兼土地家屋調査士事務所なら、
相続登記だけでなく、不動産全体の問題をまとめて相談しやすいのが特徴です。
「何から始めればいいか分からない」
という場合でも、お気軽にご相談ください。
お問い合わせメールアドレス nszk0808@gmail.com
相続が発生し、土地や建物の名義変更(相続登記)をする際に、
遺言書があり、その内容が有効で「〇〇に遺贈する」と書かれている場合は、
「〇年〇月〇日遺贈」という原因で登記を行います。
通常、この手続きでは少し注意が必要です。
亡くなられた方の「最後の住所」と「登記簿に記載されている住所」が違う場合、
原則としては
・住所変更登記
・遺贈による所有権移転登記
の2つの手続きを行う必要があります。
ただし、例外もあります。
遺贈を受ける方(受遺者)が、亡くなられた方の「法定相続人」である場合には、
その方だけで手続き(単独申請)ができるようになっています。
さらに、
戸籍の附票などの公的書類によって、
「登記簿上の住所から最終住所までのつながり」がきちんと証明できる場合には、
住所変更登記を別に行わず、
そのまま遺贈による名義変更登記だけで手続きを進めることも可能です。
とはいえ、
・住所の履歴が途中で途切れている
・書類がそろわない
・表記の違いがある
といったケースでは、この方法が使えないこともあります。
そのため、状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。
広島・山口での相続や不動産の名義変更については、
司法書士ルートまでお気軽にご相談ください。
☎️082-275-6226
3月最終日。
年度末ということもあり、30、31日は申請申請申請という感じでした。
3月の個人宛の依頼ですが…
名変抹消移転
名変抹消
移転設定
移転設定
移転設定
移転
移転
移転
移転
移転
相続
(以下商業登記)
合併
増資
という内容でした。
西崎個人宛の御依頼は登録してから過去最多、最高となりました。
そして、私ごとではございまさが、
4月2日から事務所移籍することになりまして、
広島の司法書士事務所ルートに所属となります。
中国ブロック新人研修でたまたまお話した、先生で、以前3ヶ月程度バイトしておりましたが、またご縁があってお手伝いさせて頂くことになりました。
これからも引き続き宜しくお願い致します。
2月もあっという間に過ぎてしまい、
気づけば3月となりました。
司法書士試験は直前期目前といった時期だと思います。答練模試を受講している受験生は、答練模試をどのくらい復習するか悩ましいところだと思います。
私はlec答練模試受講していましたので、択一はAランクのみ、誤った知識はもちろん、判断に迷った知識もアプリに入れました。
午後はどうしても時間が足りないので、正誤判断に掛かる時間を短縮するためにも、答練模試等で判断に時間かかった知識を炙り出しておくことも重要だと思います。
概要
法定相続分で登記されている
(3/6 亡A 1/3 B 1/3C 1/3D)
この度、Bの単独名義にしたいとのご依頼。
この度、BCDでの遺産分割協議書を作成し、
Bからの単独申請で所有権更正登記を申請。
※もちろん協議書と印鑑証明書は添付する。
所有権更正
原因 令和年月日遺産分割
更正後の事項 所有者B
権利者 (申請人)B
義務者
C
D
亡A相続人B
亡A相続人C
亡A相続人D
添付書類
登記原因証明情報、変更証明書(※住所が変更しているため)、代理権限証明書
登録免許税 金1000円
で申請しました。
PDFは相続関係説明図のみ添付していましたが、遺産分割協議書も添付する旨補正指示がありました。
通常の相続と異なり、相続関係説明図のみでは日付が不明なためかと思われます。
※名変の要否については、他管轄の先生のブログ等では必要である旨記載ありましたが、こちらでな照会後不要である旨回答頂いたので、名変無しで申請致しました。
管轄によって取り扱いが異なる可能性もありますので、注意が必要かと思われます。
法定相続分での登記後に遺産分割協議があった場合の所有権更正登記を申請しました。最近の改正事項です。単独申請ということで、かなり申請自体は楽になったのですが…、
これって名変どうなるんだろ、とか思いながらも照会後、申請しました。
登記完了後にまたご報告致します。