司法書士西﨑健太のブログ(山口県)

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おおどの合同事務所
司法書士
山口市円政寺町1番6号
083-924-3618


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年始はインフルエンザにはじまり、7月はコロナに罹患し、体調管理の大切さを痛感しました。


3月は士業交流会に参加したりしまして、少しずつお知り合いを増やしていきました。(ここで会った先生と同僚になるとは思わなかった。)



4月は交流会でこの人と初対面(名古屋の超売れっ子同期)


毛玉気になるわぁ…


並行して自宅の打ち合わせをしておりまして


8/1無事抵当権設定、その後引き渡し。





11月は名古屋の交流会に参加しました※宮川先生に犬山城を案内してもらいました


そしてそして、

slow先生こと、安田先生の事務所にお邪魔致しました。(大山良いとこでした!)




12月は申請ラッシュを終え






別府温泉、臼杵の街に行ってまいりました。


個人的には充実した一年になりました。

来年は飛躍の年にします!

明けましておめでとうございます。


司法書士試験は午後が時間がないですし、

択一も伸ばしにくい傾向があると思います。


ただ基準点いってない場合は明確に

過去問レベルの知識が足りてないか、

過去問知識はあっても即座にアウトプットできる演習が足りてないか、

に集約されると思います。


過去問◯周やるとかを目標にするのは意味がありません。極限状態でこれは過去問知識だとわかって本試験会場で使える状態まで練度を高めておく必要があり、当然、過去問演習も最終的には時間制限かけて解く必要があります。


他の入試や資格試験はこうだから〜とかは関係ありません。司法書士試験は過去問レベルの知識を短時間で正しく判断していく試験なのです。

12月26日法務局最終日を終えまして

12月の個人宛てに受任した報酬合計は

約70万円でした。


※この他にも事務所宛てにきた仕事もやらせて頂いておりますが、こちらは報酬額に加算していません。


登録してから最高額になりました。

今月は商業登記で手間の掛かる案件と

12月の決済特需?が重なった形になりました。


12月後半は他県に本人確認に行ったり、休みなく稼働しており、ここ数日は反動でひたすら寝ております。


来年な私個人に動きがありまして、

確定しましたらご報告差し上げます。

では、良いお年を。

本日は土地家屋調査士試験。
合格率と実際の難易度が多少乖離している試験かと思います(10〜11%)。
ほとんどの受験生が午前の部の免除を得ており、そこで実質的には受験生がふるいにかけられてる面もあり、みための合格率と難易度が乖離してる原因かと思います。
(合格者数でみると400〜500名程度。)

実務では土地家屋調査士の先生が足りないという話をよく聴きます。

時間との厳しい闘いになると思いますが、受験生の皆様の検討を祈っております!

抵当権の債務者変更と、根抵当権の債務者変更については

多少取り扱いが異なるので注意が必要です。

 

抵当権の債務者変更の場合は、権利書(登記識別情報通知)がある場合には

印鑑証明書の添付までは求められませんが、

根抵当権の債務者変更の場合は権利書(登記識別情報通知)及び印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)の添付が求められます。

 

さらに、債務者の住所変更登記をする場合は

抵当権の場合は、変更後の事項 山口市〇〇 と変更後の住所のみを記載すれば足りますが、

根抵当権の場合は 変更後の事項 山口市〇〇 甲野太郎 と住所氏名全て記載する取扱いが原則となっています。

 

※住所のみの記載で足りる(登研389・123)とする質疑応答もありますが、

坪内秀一著、根抵当権実務必携310貢においては「申請人が住所・氏名を申請情報に記載しているにもかかわらず、登記事項としてその氏名(又は住所)を省略して記録する取り扱いは誤りであろう。根抵当権の債務者は、被担保債権の範囲を画する基準として住所・氏名をもって表示することが本来であると解されるためである(著者私見)。」

 と記載されていることから、根抵当権の債務者変更の場合、住所、氏名いずれかのみの変更の場合においても、変更後の事項として住所氏名を記載するのが妥当であると考えます。

 

 

自宅がほぼ完成しました。

8/1融資実行です!


最近Xにて我が家のパキラの写真を掲載したところ…



 

 

海野先生からのリプライ!



海野先生から先生って呼ばれるなんて…

実態はまだまだまだですので日々精進します!