高裁のニホンゴが難しすぎる件② 面会交流不実施に関して からの続き
マンションを買うとしましょう。
でも、もしそのマンションが、過去に自殺や孤独死があったとか、何らかの問題があった事故物件だと知っていたら、そのマンション、買いますか?
買うとしても、大幅に値段交渉して安くしてもらうとか、普通に正規の値段を払う気にはならないですよね?
実際、それが本当に不動産なら、不動産業者にも告知義務がありますから、重要事項説明でそういう説明を行わないといけません。それを怠ると、営業停止を含むめんどくさい罰則がありますから、よっぽどの悪徳不動産業者でない限りは、きちんと教えてくれるでしょう。
さて、元妻がしてきたことまとめでもまとめましたが、「僕が認識している事実」として元妻は、
①勝手に離婚届を提出した。
②翌年それが発覚して、息子の親権を元妻に勝手に取られていたから、僕側が調停を申し立てた。
③監護権はそっちにやるから、親権はこっちに欲しい、ずっと僕を父親だとわかって成長していってもらいたい、というのを条件に調停を始めたところ、元妻に和解金として5000万を要求された。
④それは無理だと揉め、調停が長期化していたある日、突然3000万で和解すると元妻が言い出す。
⑤何とか3000万をかき集め僕が親権者になったが、和解直後に他の男の子どもを妊娠していたことが発覚→その男とずっと不倫していたことが判明。
もし最初に他に男がいて、そいつの子を妊娠していると知っていたら、僕はそんな高額の和解金は払っていなかった。(誰だってそうじゃないですか?)
元妻は僕にずっと、自分はこれからシングルマザーとして頑張って生きていく、一人で息子を育てる、と言い続けていたんです。
だから僕はこれだけの和解金を払ったが、結果としてそれはまったくの嘘で、僕は騙されていた。
他の男の子どもを妊娠してしまったから、バレる前に何とか和解して金を取ろうとし、結局元々はその男と不倫してきたから、僕との離婚届も勝手に提出した元妻。
こうしたことは和解前にこちらに伝えるべき情報だったのに、それを意図的に隠して和解を結んだ、つまりは詐欺行為に当たるのではないか、という僕の訴えに対しての東京高裁の判断。
「(前略)被告は、本件和解成立前に、不倫相手氏(原文本名)との間の子を懐胎したことを原告に告げなかったが、そもそも、被告にかかる事実を告知すべき義務があった法的根拠を見出すことはできない。従って、原告に対する不法行為を構成する余地はない。
(中略)離婚については円満に解決したものとし、離婚に至った経緯について相互に非難しないことを約した上で、上記事件に関し、清算条項を設けているものであって、控訴人が主張する被控訴人の不貞行為については、和解の対象である争いではない。そうすると、信義則上、被控訴人が控訴人に対して不貞行為の事実を告知する義務を負っていたと認めることは困難であり・・・(以下略)」
・・・要するにさ、騙された方がアホだ、ってことだよね。
一人で生きてくっていうのを強調されて、かわいそうに思って、騙されて金払った方は、裁判所から、
「騙されていた? うーん、でももう払っちゃったんだから、しょうがないよね~」
って言われたってことでしょ?
ずっと不倫してて、そいつの子どもを妊娠したから、僕から金だけ取って息子連れて逃げようとした奴に、何の罰則もないんですわ。連れ去りもOKなんですわ。
全てを捨ててその男と駆け落ちしたなら、まだかわいげあるよね。
子どもも金も全部持っていって、更にこちらの要望を無視しまくっても、司法からは何のお咎めもないんですよ。
なんでここまで加害者が擁護されるんでしょう?
これって、何のための司法なんですか?
本当に恐ろしいと思う。
こういう判断を下してばかりだから、先に連れ去ったもの勝ち、話を作り上げちゃったもの勝ち、やったもの勝ち、みたいな現状が生まれるんだと思います。
うそだぁ~。
この人、大げさに言ってる~、って思うかもしれませんが、当事者になってみてください。
みんな本当のことですよ。
まあ、僕も、もうつくづくよくわかったから、こういう司法のルールの下で、戦う方針に切り替えました。
まだ諦めてはいませんよ!
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