今日も住所関係の話題です。被相続人の住所が最終の住所と異なる場合、住所が繋がる戸籍の附票等を添付します。変更証明情報等と言いますね。ところが、先日のブログの通り、既に廃棄されていて住所が繋がらない事があります。

 

抵当権抹消 | 仲井雅光(dachshund)のブログ (ameblo.jp)

 

その場合も権利証を添付すれば良いのですが、被相続人は、既に亡くなっていますからね。権利証がどこにあるのか分からない事も多いです。となるとどうするか? 収集できる限り戸籍の附票等を集めた上で、固定資産納税通知書を添付すれば良い様です。(令和5年12月18日付法務省民二第1620号) 通達では、不在籍証明書や不在住証明書も添付するとありますが、そこまで要求しない法務局もあります。

 

r051218m2_1620_asiken.pdf (shihoshoshi.com)

 

前にも書きましたが、少し前まで、住民票等の保存期間が5年でしたので、被相続人の最後の住所が登記簿記載の住所と繋がらない事は良くあります。上記通達は覚えておいた方が良いと思います。

 

 

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