抵当権抹消の登記依頼を受任しました。住宅ローン等の債務を完済すると、債権者の住宅ローン会ア社が、抵当権抹消の書類を送ってくれます。抵当権抹消登記のための「登記原因証明情報」、「登記済証(もしくは登記識別情報)」、「(債権者の)委任状」等が含まれていますので、依頼者からの委任状をもらえば登記申請できます。

 

ただ、気を付けないといけない事があります。所有権の登記名義人について、登記簿に記載されている氏名、住所と現在の氏名、住所が変わっていたら、所有権登記名義人について、前提として表示変更登記を申請する必要があるのです。

 

この表示変更登記の添付書類としては、戸籍謄本や住民票や戸籍の附票が必要になります。ただここで問題があります。最近、戸籍等の保管期間が150年に延長されたのですが、以前は5年間でした。このため、古い住民票を取ろうとすると、既に廃棄してしまったと言われる事があります。その場合、住所変更登記の登記原因証明情報を示す事ができませんが、所有権を示す権利証を添付すれば認められる事になっています。

 

書類が揃いましたので、明日、登記申請したいと思います。

 

 

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仲井雅光司法書士事務所

 

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