共同募金なんか止めたらよい
北海道共同募金会で事務長が募金から1億8千万円も着服していた驚きのニュースが駆け巡った。
終戦後の制度の遺物でガナナンスにもガタが来ている。黙っていても「募金」と称する寄付金が湯水のように懐に入ってくる。
よっぽど、しっかりした管理をしないと・・・・危ない・危ない!
地域の町内会にまで、募金の目標まで示されている・・・・・・。
地域も、企業も、学生も、生徒も、小・中学生も、老人クラブも募金に動いている。
その貴重な善意を踏みにじった。ガバナンスを徹底して検証して立て直しを図るまでは、こんな制度は廃止した方が良い。
本年度の募金地区割り当て依頼は拒否したい。
* *
共同募金(きょうどうぼきん)は日本の募金活動の一形態。毎年一定期間に寄付金を集め、民間が行う社会福祉事業などに配分する。各都道府県の共同募金会が運営し、その連合体である社会福祉法人中央共同募金会でも、全国や複数の都道府県で活用される寄付金の受け入れなどを行っている。社会福祉法に定めがある。
赤い羽根がシンボルの募金であり、募金した者に赤い羽根やそれを描いたステッカーを贈ることから、一般に「赤い羽根共同募金」「赤い羽根募金」と呼ばれる。
日本の民間社会福祉施設の活動を支援するため、1947年(昭和22年)に始まった募金運動である。こうした施設は第2次世界大戦で打撃を受け、日本国憲法第89条の規定で民間の慈善活動には公金を充てられなくなったことから、米国で当時行われていたコミュニティ・チェスト(英 Community_Chest)を参考に民間資金を募金によって集める仕組みが構築された。
福祉活動を行う団体が自分たちで募金を集めるのではなく、第三者の共同募金会が募金活動をして区域内の施設や団体に配分する「第三者募金」であり、 区域内で助成要望を受け付け、その要望額をもとに助成計画を作って募金活動を実施する「計画募金」の仕組みになっている。
各施設・団体が個別に寄付金を募集しようとすると、煩雑になり、住民に知られていない規模の小さな施設が不利になることから、資金調達を共同募金会に任せて活動に専念できるようにする仕組みがつくられた。そのため、社会福祉法第122条で「共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後1年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない」と定められている。共同募金会は同第113条1項で第1種社会福祉事業に指定されている。
例年10月1日 - 翌年3月31日の間(毎年の厚生労働省告示で規定され、都道府県により期間が前後する場合がある)、主に各市町村の共同募金委員会(支会・分会)を経由して自治会や学校、企業で寄付を募る。共同募金は都道府県ごとに行われ、都道府県を単位に社会福祉法人である共同募金会が組織されている。
社会福祉法人中央共同募金会は、共同募金運動の全国的な企画や啓発宣伝、複数の都道府県で活用される寄付金の受け入れや、都道府県共同募金会の支援をしている。
従来の「赤い羽根共同募金」では配分先対象外の活動を助成するために、中央共同募金会の「赤い羽根福祉基金」がある。募金期間が法律で限定される「共同募金」とは異なり、企業・団体・個人に寄付金を募っている。
「赤い羽根」
日本では、1947年の発足時に寄附者に対し赤いブリキバッジを配布していたが男性には不評であった。アメリカ合衆国で水鳥の羽を赤く染めたものを配布していたことから、翌1948年の第2回の運動から「赤い羽根」を使用するようになった。
1951年(昭和26年)10月10日、昭和天皇が東京都と千葉県の社会事業施設を視察。その際、胸に赤い羽根をつけたことから認知度が高まるきっかけの一つとなった。 2019年12月27日放送の『チコちゃんに叱られる!』によると、アメリカで赤い羽根が配布されたのは、勇気の印として、ロビン・フッドあるいはアメリカ先住民の戦いの勝者にのみ赤い羽根を着ける権利が許された故事からだという。原料は中国産ブロイラーだが、2019年に調達困難となって以後は赤い羽根を描いたステッカーが主流になっている。
税制優遇・「指定寄付金」指定
共同募金は「公益性、緊急性が高い寄付金」だとして、財務大臣から法人が寄付した場合に寄付金を「全額損金算入」することができる「指定寄付金」に指定されている。個人が寄付した場合も、所得控除または税額控除が適用される。


