いつまで、こき使うのか 社会福祉のボランティアの美名のもとに  その2 | dai4bunkuのブログ

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いつまで、こき使うのか

社会福祉のボランティアの美名のもとに その2

 民生委員・児童委員と同等若しくは、それ以上の活動をしている福祉推進員への表彰制度を設けよ!

 

大阪市で地域福祉推進功労者表彰要綱がありました。

参考にしてください。

 

地域福祉推進功労者表彰要綱   (大阪市)

2023年12月28日

ページ番号:198403

(趣旨)
第1条 社会福祉協議会の役員、社会福祉事業のボランティア(団体)として多年にわたり地域福祉の推進に尽力し、その功績が特に顕著であると認められるものを表彰し、または感謝の意を表するため、この要綱を定める。

(表彰の範囲)
第2条 市長が表彰するものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)本市域内を活動の範囲とする社会福祉協議会の役員として、過去15年以上にわたり活動を行い、現在なお活躍中のものであって、その活動が他の模範となるもの
(2)本市域内において社会福祉活動(府下の市管轄施設における活動を含む。)を行うボランティアとして、過去15年以上にわたり活動を行い、現在なお活躍中のものであって、功績が顕著であり、かつ、その活動が他の模範となるもの
(3)本市域内において社会福祉活動(府下の市管轄施設における活動を含む。)を行うボランティア団体として、過去10年以上にわたり活動を行い、現在なお活躍中のものであって、功績が顕著であり、かつ、その活動が他の模範となるもの

(感謝の範囲)
第3条 市長が感謝の意を表するものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)本市域内を活動の範囲とする社会福祉協議会の役員として4年(役員任期2期)以上にわたり活動を行い、現在なお活躍中のものであって、その活動が他の模範となるもの
(2)本市域内において社会福祉活動(府下の市管轄施設における活動を含む。)を行うボランティアとして、過去10年以上にわたり活動を行い、現在なお活躍中のものであって、功績が顕著であり、かつ、その活動が他の模範となるもの
(3)本市域内において社会福祉活動(府下の市管轄施設における活動を含む。)を行うボランティア団体として、過去5年以上にわたり活動を行い、現在なお活躍中のものであって、功績が顕著であり、かつ、その活動が他の模範となるもの

(欠格条項)
第4条 表彰または感謝を受けるべきものが、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰または感謝は行わない。
(1)大阪市表彰規則(昭和53年12月28日規則第121号)により社会福祉協議会の長として表彰を受けているとき
(2)この表彰要綱により、同一事由によりすでに表彰を受けているとき
(3)市長が特に不適当であると認めたもの

(表彰・感謝の時期、方法)
第5条 社会福祉協議会の役員に対する表彰または感謝は、「大阪市社会福祉大会」等において行う。
2 ボランティア(団体)に対する表彰または感謝は、「大阪市社会福祉大会」等において行う。
3 表彰または感謝の方法は、表彰状または感謝状を授与してこれを行う。

(表彰状・感謝状の様式)
第6条 表彰状の様式は次に定めるところによる。
(1)形状寸法  A3版横長(297ミリ×420ミリ)
(2)用  紙   賞状用紙(統括用品を使用するものとする)
(3)書  式   縦書毛筆
(4)文  面   別紙様式1

(推薦の方法)
第7条 区社会福祉協議会会長は、第2条の(1)、第3条の(1)に該当するものがあるときは、推薦調書(別紙様式2)を、大阪市社会福祉協議会会長あてに提出し、大阪市社会福祉協議会会長はこれをとりまとめ、市長あて推薦するものとする。
2 大阪市社会福祉協議会会長、大阪市老人クラブ連合会理事長、大阪ボランティア協会理事長及び福祉局各関係課長、こども青少年局関係課長は、第2条の(2)または(3)、第3条の(2)または(3)に該当するものがあるときは、推薦調書(別紙様式3)により、市長あて推薦するものとする。
3 推薦調書は、毎年6月1日現在で1部作成し、福祉局生活福祉部地域福祉課あて送付するものとする。

(審査の方法)
第8条 この要綱による表彰または感謝は、次の者をもって構成する選考委員会において審査し、決定のうえ、推薦者に通知し、推薦者を通じ該当者に通知する。
  福祉局長、同理事、同総務部長、同生活福祉部長、同障がい者施策部長、同高齢者施策部長、同総務部総務課長、同生活福祉部福祉活動支援担当課長、こども青少年局長、同子育て支援部長、同子育て支援部管理課長

(その他)
第9条 この要綱による表彰または感謝の関係事務の取り扱いについては、別に定める。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成3年6月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成9年6月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成10年6月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成13年4月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成15年4月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成19年5月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成21年6月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成22年7月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成23年4月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成24年4月6日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成24年8月22日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成25年4月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成30年6月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成30年8月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は令和元年6月1日から施行する。

別紙様式

  • 別紙様式1(PDF形式, 103.12KB)
  • 別紙様式2(PDF形式, 79.83KB)
  • 別紙様式3(PDF形式, 84.86KB)

 別紙様式1(1)社会福祉協議会役員表彰 表 彰 状 ○○○○様

あなたは多年にわたり 社会福祉協議会の役員として 本市地域福祉行政の推進に 寄与されました その功績は誠に顕著であります ここにこれを表彰します ( 元号) ○年○月○日 大阪市長○○○○

 

  別紙様式1(2)ボランティア(個人)表彰 表 彰 状 ○○○○様

 あなたは多年にわたり ボランティア活動を通して ふれあいとぬくもりのある福祉の まちづくりに貢献されました その功績は誠に顕著であります ここにこれを表彰します ( 元号) ○年○月○日 大阪市長○○○○

 

 別紙様式1(3)ボランティア(団体)表彰 表 彰 状 ○○○○様 貴団体は多年にわたり ボランティア活動を通して ふれあいとぬくもりのある福祉の まちづくりに貢献されました その功績は誠に顕著であります ここにこれを表彰します ( 元号) ○年○月○日 大阪市長○○○○

 

 別紙様式1(4)社会福祉協議会役員感謝 感 謝 状 ○○○○様 あなたは社会福祉協議会の 役員として本市地域福祉行政の 推進に寄与されました ここに深く感謝の意を表します ( 元号) ○年○月○日 大阪市長○○○○

 

 別紙様式1(5)ボランティア(個人)感謝 感 謝 状 ○○○○様 あなたは多年にわたり ボランティア活動を通して ふれあいとぬくもりのある福祉の まちづくりに貢献されました ここに深く感謝の意を表します ( 元号) ○年○月○日 大阪市長○○○○

 

 別紙様式1(6)ボランティア(団体)感謝 感 謝 状 ○○○○様 貴団体は多年にわたり ボランティア活動を通して ふれあいとぬくもりのある福祉の まちづくりに貢献されました ここに深く感謝の意を表します ( 元号) ○年○月○日 大阪市長○○○

 ☆ ☆ ☆
 
 これは、市長表彰と感謝の基準である。
 民生・児童委員のようにもっと勤続年数が短いものは、札幌市社会福祉協議会長で表彰・感謝できるように表彰要綱でも決めたら、できると思う。
 
 やる気・根気を発揮されることを期待します。
 福祉のプロ職員を何年もやっていると、自分の周りのことや上ばかり見ているから、
末端で、福祉活動に従事している活動者のことは、すっかり忘れている。
 活動者の苦労や汗していることがわからないということは、指示・調整・指導という名の強権の発動しか考えられないのである。
 つまり、末端の高齢者や障がい者等のことを考えていないと言っても過言ではないと思う。
 
 まだまだ、挑戦始まったばかりだ!爺さんのバックには、地域のみなさん、町内会のみなさん、福祉活動従事者がついている。
 もっと、先進地の状況を調べていこう!。
 
追伸:札幌市にも表彰規則が、ありますが、福まち制度は、来年で30周年、平成8年頃に誕生しています。
 

○札幌市社会福祉功労者表彰規則

昭和38年2月2日規則第3号

札幌市社会福祉功労者表彰規則

(目的)

第1条 この規則は、本市における社会福祉事業その他社会福祉の推進に寄与した者で特に功労のあつたものに対して行う表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の条件)

第2条 次の各号の一に該当する者で市長が適当と認めるものは、社会福祉功労者として表彰することができる。

(1) 民生委員又は社会福祉事業に従事する者で、当該職務に満15年以上関係したもの

(2) その他社会福祉の推進に満20年以上寄与した者

2 前項各号に定める年数に達しない者であつても、市長が特に必要と認めたときは、これを社会福祉功労者として表彰することができる。

(年数の計算)

第3条 前条第1項各号に定める年数は、次の各号により計算する。

(1) 1月に満たない端数は、1月とする。

(2) 本市に合併された市町村において、合併前に前条第1項各号の一に該当する身分を有し、又は事業を行つた者についても、その従事した期間を前条第1項各号の年数に通算することができる。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年1回行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、そのつど表彰することができる。

(表彰の贈呈)

第5条 表彰に際しては、表彰状、社会福祉功労者章(別記様式)及び記念品を贈呈する。

(社会福祉功労者章の着用)

第6条 社会福祉功労者章を着用する場合は、胸部の見やすいところにつけるものとする。

(身分の喪失)

第7条 市長は、社会福祉功労者にその体面をけがす等社会福祉功労者として不適当と認められたときは、社会福祉功労者から除外し、その社会福祉功労者章を返納させることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和38年規則第62号)~附 則(昭和52年規則第56号)

省略

附 則(昭和58年規則第37号)

1 この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

2~4 省略

別記様式  省略

 

この資料によれば、最終改正が昭和58年で、今年で41年間改正されていませんね。

福まち推進センターができて、来年で30周年を迎えるとのことですから、民生委員を中心とした評価のままですね。

 大阪市のように、柔軟に改正していただいていると良いと思いますが。

 

 時代にマッチした変化に対応できていませんね。

 あくまでも、ネットで調べた範囲ですから、実際は、附則の2~4の部分が、省略されているので、改正されているかもしれません。

 その場合は、深謝申し上げます。