弁護士による交通事故の裁判・示談のアドバイス -6ページ目

庄内緑地公園に来ました

庄内緑地公園に来ました。

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30歳以下の逸失利益の考え方

高校生が交通事故によって怪我をして,後遺症が残ってしまった。
大学を卒業して就職した途端,事故に遭い,後遺症が残ってしまった。


学生は無職です。
新社会人の給料は決して多くありません。


逸失利益の計算方法は,次のとおりです。
(事故前の収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)=(逸失利益)


学生は,収入がゼロなので,逸失利益は発生しないのでしょうか?
若い社会人の場合,今の収入をベースに,生涯にわたる逸失利益を計算されてしまうのでしょうか?


・・・このように,若年層の逸失利益については,事故前の収入が問題となります。


この点について,裁判所は,次のとおり考えます。

① 逸失利益は,生涯にわたる収入減少に対する補償である。
② 若年者の場合,今は給料が安くても,年齢を重ねることで給料が上がるのが普通である。
③ 若年者について,現実収入をベースに逸失利益を計算すると,将来の昇給等が反映されない。
④ それでは,被害者の生涯補償という逸失利益の趣旨に反する。


そこで,若年者の逸失利益については,次のとおり,計算されます。
(全年齢の平均賃金)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)=(逸失利益)


なお,ここでいう「若年者」とは,おおむね30歳までを意味します。



「全年齢の平均賃金」というのは,「賃金センサス」,「平均賃金」というキーワードでネット検索してもらえれば,具体的な金額が分かります。


「平均賃金」には,学歴(「中卒」,「高卒」,「大卒」,「学歴計」など)によって金額に違いがあります。


若年労働者の場合,最終学歴に応じて平均賃金が決まります。
学生の場合,進学する可能性等を考慮して,どの平均賃金が使われるかが決まります。



以上が,「若年者の逸失利益」に関する基本的情報です。
参考にして下さい。



最近では,若年者の非正規雇用(派遣など)の問題を逸失利益の計算に反映させるべきはないか?との議論もありますが,若干専門的なことなので,別の機会に書きたいと思います。





ブログの題名は重要です

ブログの題名は重要です。

と、ブログ本に書いてあった。

読み手を惹きつける題名にする必要があるということです。

さっそく題名を変えたいと思います。


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その慰謝料は妥当か?

~~ある日の法律相談~~


(相談者)
保険会社から「損害賠償のご提示」という書類が送られてきました。そこに書いてある「慰謝料」の金額は,妥当ですか?


(弁護士)
あ~,これは保険会社基準の慰謝料ですよ。裁判基準なら,もっと慰謝料が請求できますよ。


(相談者)
えぇ?本当ですか?私の場合,慰謝料はいくらになりますか?


(弁護士)
事故による怪我で病院にはどれくらい通いましたか?


(相談者)
入院が○○日,通院が○○日です。


(弁護士)
(裁判基準の本を読みながら)・・・それなら,○○万円から××万円の範囲だと思いますよ。


(相談者)
えぇ?それじゃあ,保険会社の提示額は全然低いじゃないですか!さっそく保険会社に慰謝料は少なくとも○○万円じゃないと示談しないと言っておきます。先生,ありがとうございました。(席を立って,帰ろうとする)


(弁護士)
・・・ち,ちょっと待って下さい。私が言った○○万円から××万円というのは,あくまでも裁判になった場合の基準です。今の段階では,保険会社が慰謝料○○万円を認める可能性は低いですよ。


(相談者)
えぇ?そうなんですか?


(弁護士)
保険会社基準は,裁判基準と比べると低額ですが,時間も費用もかかりません。裁判基準は保険会社基準よりも高額ですが,裁判には時間がかかるし,弁護士費用も発生します。この辺りを踏まえた上で,どの方向で進めるかを考えていきましょう。


(相談者)
・・・そうなんですか。






仕事始め

当事務所は、本日から平成24年の仕事が始まりました。

年始に当たり、所属弁護士が集まって、今後の事務所経営の方向性について議論しました。

様々なアイディアが出てきました。いくつかにつき、今後、実行可能なレベルまで具体化していきたいと思います。

非常に面白い会議でした。




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