30歳以下の逸失利益の考え方
高校生が交通事故によって怪我をして,後遺症が残ってしまった。
大学を卒業して就職した途端,事故に遭い,後遺症が残ってしまった。
学生は無職です。
新社会人の給料は決して多くありません。
逸失利益の計算方法は,次のとおりです。
(事故前の収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)=(逸失利益)
学生は,収入がゼロなので,逸失利益は発生しないのでしょうか?
若い社会人の場合,今の収入をベースに,生涯にわたる逸失利益を計算されてしまうのでしょうか?
・・・このように,若年層の逸失利益については,事故前の収入が問題となります。
この点について,裁判所は,次のとおり考えます。
① 逸失利益は,生涯にわたる収入減少に対する補償である。
② 若年者の場合,今は給料が安くても,年齢を重ねることで給料が上がるのが普通である。
③ 若年者について,現実収入をベースに逸失利益を計算すると,将来の昇給等が反映されない。
④ それでは,被害者の生涯補償という逸失利益の趣旨に反する。
そこで,若年者の逸失利益については,次のとおり,計算されます。
(全年齢の平均賃金)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)=(逸失利益)
なお,ここでいう「若年者」とは,おおむね30歳までを意味します。
「全年齢の平均賃金」というのは,「賃金センサス」,「平均賃金」というキーワードでネット検索してもらえれば,具体的な金額が分かります。
「平均賃金」には,学歴(「中卒」,「高卒」,「大卒」,「学歴計」など)によって金額に違いがあります。
若年労働者の場合,最終学歴に応じて平均賃金が決まります。
学生の場合,進学する可能性等を考慮して,どの平均賃金が使われるかが決まります。
以上が,「若年者の逸失利益」に関する基本的情報です。
参考にして下さい。
最近では,若年者の非正規雇用(派遣など)の問題を逸失利益の計算に反映させるべきはないか?との議論もありますが,若干専門的なことなので,別の機会に書きたいと思います。
大学を卒業して就職した途端,事故に遭い,後遺症が残ってしまった。
学生は無職です。
新社会人の給料は決して多くありません。
逸失利益の計算方法は,次のとおりです。
(事故前の収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)=(逸失利益)
学生は,収入がゼロなので,逸失利益は発生しないのでしょうか?
若い社会人の場合,今の収入をベースに,生涯にわたる逸失利益を計算されてしまうのでしょうか?
・・・このように,若年層の逸失利益については,事故前の収入が問題となります。
この点について,裁判所は,次のとおり考えます。
① 逸失利益は,生涯にわたる収入減少に対する補償である。
② 若年者の場合,今は給料が安くても,年齢を重ねることで給料が上がるのが普通である。
③ 若年者について,現実収入をベースに逸失利益を計算すると,将来の昇給等が反映されない。
④ それでは,被害者の生涯補償という逸失利益の趣旨に反する。
そこで,若年者の逸失利益については,次のとおり,計算されます。
(全年齢の平均賃金)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)=(逸失利益)
なお,ここでいう「若年者」とは,おおむね30歳までを意味します。
「全年齢の平均賃金」というのは,「賃金センサス」,「平均賃金」というキーワードでネット検索してもらえれば,具体的な金額が分かります。
「平均賃金」には,学歴(「中卒」,「高卒」,「大卒」,「学歴計」など)によって金額に違いがあります。
若年労働者の場合,最終学歴に応じて平均賃金が決まります。
学生の場合,進学する可能性等を考慮して,どの平均賃金が使われるかが決まります。
以上が,「若年者の逸失利益」に関する基本的情報です。
参考にして下さい。
最近では,若年者の非正規雇用(派遣など)の問題を逸失利益の計算に反映させるべきはないか?との議論もありますが,若干専門的なことなので,別の機会に書きたいと思います。
その慰謝料は妥当か?
~~ある日の法律相談~~
(相談者)
保険会社から「損害賠償のご提示」という書類が送られてきました。そこに書いてある「慰謝料」の金額は,妥当ですか?
(弁護士)
あ~,これは保険会社基準の慰謝料ですよ。裁判基準なら,もっと慰謝料が請求できますよ。
(相談者)
えぇ?本当ですか?私の場合,慰謝料はいくらになりますか?
(弁護士)
事故による怪我で病院にはどれくらい通いましたか?
(相談者)
入院が○○日,通院が○○日です。
(弁護士)
(裁判基準の本を読みながら)・・・それなら,○○万円から××万円の範囲だと思いますよ。
(相談者)
えぇ?それじゃあ,保険会社の提示額は全然低いじゃないですか!さっそく保険会社に慰謝料は少なくとも○○万円じゃないと示談しないと言っておきます。先生,ありがとうございました。(席を立って,帰ろうとする)
(弁護士)
・・・ち,ちょっと待って下さい。私が言った○○万円から××万円というのは,あくまでも裁判になった場合の基準です。今の段階では,保険会社が慰謝料○○万円を認める可能性は低いですよ。
(相談者)
えぇ?そうなんですか?
(弁護士)
保険会社基準は,裁判基準と比べると低額ですが,時間も費用もかかりません。裁判基準は保険会社基準よりも高額ですが,裁判には時間がかかるし,弁護士費用も発生します。この辺りを踏まえた上で,どの方向で進めるかを考えていきましょう。
(相談者)
・・・そうなんですか。
(相談者)
保険会社から「損害賠償のご提示」という書類が送られてきました。そこに書いてある「慰謝料」の金額は,妥当ですか?
(弁護士)
あ~,これは保険会社基準の慰謝料ですよ。裁判基準なら,もっと慰謝料が請求できますよ。
(相談者)
えぇ?本当ですか?私の場合,慰謝料はいくらになりますか?
(弁護士)
事故による怪我で病院にはどれくらい通いましたか?
(相談者)
入院が○○日,通院が○○日です。
(弁護士)
(裁判基準の本を読みながら)・・・それなら,○○万円から××万円の範囲だと思いますよ。
(相談者)
えぇ?それじゃあ,保険会社の提示額は全然低いじゃないですか!さっそく保険会社に慰謝料は少なくとも○○万円じゃないと示談しないと言っておきます。先生,ありがとうございました。(席を立って,帰ろうとする)
(弁護士)
・・・ち,ちょっと待って下さい。私が言った○○万円から××万円というのは,あくまでも裁判になった場合の基準です。今の段階では,保険会社が慰謝料○○万円を認める可能性は低いですよ。
(相談者)
えぇ?そうなんですか?
(弁護士)
保険会社基準は,裁判基準と比べると低額ですが,時間も費用もかかりません。裁判基準は保険会社基準よりも高額ですが,裁判には時間がかかるし,弁護士費用も発生します。この辺りを踏まえた上で,どの方向で進めるかを考えていきましょう。
(相談者)
・・・そうなんですか。
仕事始め
当事務所は、本日から平成24年の仕事が始まりました。
年始に当たり、所属弁護士が集まって、今後の事務所経営の方向性について議論しました。
様々なアイディアが出てきました。いくつかにつき、今後、実行可能なレベルまで具体化していきたいと思います。
非常に面白い会議でした。
iPhoneからの投稿
年始に当たり、所属弁護士が集まって、今後の事務所経営の方向性について議論しました。
様々なアイディアが出てきました。いくつかにつき、今後、実行可能なレベルまで具体化していきたいと思います。
非常に面白い会議でした。
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