弁護士による交通事故の裁判・示談のアドバイス -5ページ目

いつまで治療費請求できる?

交通事故の被害者は加害者に対し、治療費を賠償請求することができます。


それでは、いつまで治療費を請求することができると思いますか?


治療費を一生請求できるわけではありません。これは、何となく理解できると思います。


被害者が加害者に対し、治療費を請求できるのは、「症状固定」と判断される時点までの期間となります。


「症状固定」とは、それ以上治療を継続しても、症状改善が見込めない状態を言います。


症状固定に至れば、それ以上治療を継続しても、症状改善が見込めません。


そして、症状固定後の治療は、症状改善のために必要かつ有効な治療とは認められないとして、損害賠償の範囲から外れると考えられるのです。



このように、「症状固定」は、非常に重要です。そして、その時期について、大きな争いとなる場合が多いのです。


「症状固定」時期の考え方については、また改めて説明します。




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鶴舞公園に来ました。

鶴舞公園に来ました。

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ブログの題名を変えました。

以前投稿したとおり,ブログの題名を変えました。


弁護士による交通事故の裁判・示談のアドバイス」です。


「かっこいい題名」や「気の利いた題名」を付けようと思いました。

しかし,全く思いつきません。

そこで,無難な題名にしました。

「分かりやすさ重視」です。



読者層も設定しました。

交通事故の知識ゼロの方を対象とします。

法律相談に行かれる際の前提知識を得るために本ブログを一読していただきたいと思います。



また,被害者側だけでなく,加害者側に立った記事も投稿しようと思います。

交通事故関連の士業ブログを拝見したところ,被害者側の立場からの内容が目立ちます。

そこで,加害者側の立場からの記事も書こうと思ったのです。


よろしくお願いいたします。


被害者の請求はどこまで認められるか?

今日は、少し抽象的な話です。


交通事故の被害者は、加害者に対して賠償請求権(権利)があります。


しかし、「権利」があることと「賠償の範囲」は別問題です。


「賠償の範囲」は、基本的には、交通事故から通常発生する範囲の損害に限定されます。このような賠償の範囲を「相当因果関係」と言います。


つまり、たとえ被害者と言っても、その請求する全てが認められるわけではないのです。


これは、交通事故に限らず、損害賠償問題における大原則です。


とても重要なので、覚えておいて下さいね。










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スキマ時間を使ってtodo管理をしました。

年末休みに頑張ったので、仕事に追われる状態ではありません。

仕事を追いかけるイメージで、いろいろなアイディアをtodoに落とし込んでいます。






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