弁護士による交通事故の裁判・示談のアドバイス -2ページ目

損害賠償の仮払仮処分

保険会社より治療費や休業損害を打ち切られた場合,保険会社担当者に治療費等の支払いを継続するよう要請することが考えられます。

しかし,保健会社としても,それなりの根拠をもって打切りを実行しているはずです。

したがって,要請したからといって,すんなりと応じてくれるわけではありません。

かといって,感情的になって保険会社に強く言っても,逆効果になるだけです。



それでは,保険会社に要請しても治療費等の支払いを継続してもらえない場合,どうすればよいでしょうか?


治療費については,自由診療から健康保険に切り替えることで治療費の削減を図ります。

休業損害については,裁判所に損害賠償金の仮払仮処分を申請することが考えられます。

これは,損害賠償金の内払いを継続してもらえないと生活を維持できない等の事情が存在する場合,加害者側に対し,一定の範囲内で損害賠償の内払いをするよう命じてもらう制度です。

たとえば,神経症状の被害者(むち打ち被害者など)の場合,裁判所に申し立ててみると,加害者側との間で,一時金(たとえば,30万円とか50万円など)を支払う形で和解することが多いと思います。


損害賠償金の仮払仮処分は,知っていると得をする(かもしれない?)制度なので,覚えておいてくださいね。






名古屋から岐阜へ

今日は,岐阜にある顧問会社のところへ行きました。

2か月に1回のペースで定期訪問しています。

電話・FAX・メールで対応するので,あえて訪問する必要はないようにも思われます。

しかし,実際に会って話をすることで,信頼関係が構築できるものと考えます。

そして,会社の状態を肌で感じることができるので,会社の実情に合ったアドバイスも可能になると考えます。


意見書の作成


今日は、意見書を作成しました。


「意見書」というのは、ある法律問題について、どのような手段がとれるのか、或いは予想される結論に関し、弁護士としての意見を述べるのです。

簡単なものから、分厚い資料を読まなければならないものまで、色々あります。

また、読み手のことを考えて、一読して内容が理解できるよう工夫します。


最近は、このような仕事も増えてきました。




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物損事故における代車費用

物損事故の場合、修理のために車両が使用できなくなります。


車両が使えなくなれば、どうしても車が必要であれば、代車(レンタカー)を借りることになります。


それでは、代車費用(レンタカー代)を事故の相手方に請求できるでしょうか?



損保会社の場合、過失割合が100:0の場合(つまり、完全な被害事故の場合)、代車費用を対応してくれるケースが多い印象を受けます。



しかしながら、だからと言って、どんな代車でも良いとか、いつまでも代車を使っていて良いというわけではありません。


代車のグレードや使用期間には注意しなければならないのです。



まず、代車のグレードですが、被害車両と同程度が上限であり、被害車両よりも上のランクの代車は認められません。


「代車とは、被害車両の代わりである。」との考えより、代車のグレードは、上記のように考えられます。



使用期間については、修理に必要な合理的期間までとされます。これは、概ね2週間程度というイメージです。


修理期間に限定されるのは、代車とは、修理期間中、車両が使えないことに対応することを目的とするからです。



これが、代車費用に関する基本的な考え方です。たとえ完全な被害事故であったとしても、同様に考えられます。


参考にしてくださいね。


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弁護士の専門性

今日やったこと(覚えている範囲)

① 交通事故の示談提示書面を作成(損保側代理人として)
② 訴状2通作成(被害者側代理人として)
③ 仮差押事件の相談
④ 強制執行の相談
⑤ 貸付金回収の交渉
⑥ 裁判所に出廷
⑦ 後遺症内容について医師に面談
⑧ 証人尋問の打ち合わせ
⑨ 一般民事事件の打ち合わせ
10 破産管財事件の検討
11 勤務弁護士の指導

・・・まさしく「何でもやります」状態です。

多くの弁護士は、特定分野に特化せず、このように多様な事件を同時並行的に行っていると思います。

若いうちは、多様な事件の中で揉まれ、弁護士としての足腰を鍛える必要があると思います。

このような経験を踏まえた上での(つまり、弁護士としての基礎を作った上での)専門性の確立こそが重要だと思います。



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