ハイフ(HIFU)は医療機関で! | cynthia-dr-murazumiのブログ

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昨日30日に消費者庁の消費者安全調査委員会(消費者事故調)は、エステサロンで小顔や痩身効果をうたって施術を行う「ハイフ(HIFU)」治療行為について、調査を行うと発表しました。トラブルが相次いでいるのに使用実態がわかっていないとして、それを調査するのが目的です。
17年には国民生活センターが医療機関ではないエステで施術を受けないよう注意喚起し、19年にはエステの業界団体も使用禁止の通達を出していますが、それでもトラブルが減っていないからだそうです。

ということで、「ハイフ(HIFU)」は医療機関で受けられることをお勧めします。