居座る梅雨前線 罪な奴今年の梅雨前線の停滞は過去にないくらい長引いていると言われています。8月になるまで夏は到来しないようです。 今年はコロナ禍で景気が悪いことも重なって、夏物商戦の妨げになっていると思われます。 人であれば、いつまでも居座って営業妨害をする行為は、不退去罪(刑法第130条)や威力業務妨害罪(刑法第234条)に該当することでしょう。豪雨がもたらした被害からはもっと重い罪にも問えそうです。これ以上被害が出ないことと、梅雨明けを望むところです。