今年も確定申告の時期が近づき、各証券会社から昨年の特定口座年間取引報告書が送られてきました。
自分の場合株式取引を特定口座またはNISAで行っていて、昨年およびそれ以前の損失繰越がないためその意味では申告を行う必要がありません。
ただ楽天証券で外国(米国)株投資を行っており、特定口座で持っている銘柄については外国(米国)で徴収された配当金に対する税金(外国所得税)については二重課税となるため、確定申告の「外国税額控除」という項目で取り戻す事ができます。
方法は過去記事に簡単に記載しています。ただ今回から確定申告を税理士に丸投げしてしまうため、この辺を自分で調べる機会も大きく減ってしまっていますが・・
今年の年間取引報告書です。
過去記事にある5年前の外国所得税の額が4,000円程度であった事を考えると、その額は30倍以上になっており無視できない額になりつつあります。とはいえ配当自体は不労所得を目指す上でまだまだ十分とは言えないので上を目指して雪だるまを膨らませて行きたいと思います。