もし宅72 試験はだれでもだけど・・・ | あしたのために・・・

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まだブログの方向性は決まっていなくて
どうなるかもわからない今は明日のために努力するのみ(*^-^*)

こんばんは~(^o^)/


そろそろお仕事終わりで~


土日月とやすみなんだ~~


楽しみだなあ(*^_^*)


・・・


勉強しないとねえ(^^ゞ



さてさて・・・




はい、ここでは


免許の基準をやりま~す。



受験するための資格は


年齢・学年・国籍等の制限なく


だれでも受験できるのに、


免許をもらうには


それなりの人物審査がいるんだね。


まあ、高額なものを売り買いするんだから


信用できる人でないと宅建の勉強の中でも


詐欺とか脅迫とか不履行とか


いろいろあるから


それなりの基準が必要なんだね!(^o^)/



じゃあ、どんな人が免許の基準にあうの??


イケメンでないといけないってなると・・・


これは狭き門だね(^_^;)




免許の基準には14項目あるんだ~


1つでも当てはまると免許を受けることが


できないんだねえ。


ぼくは大丈夫かなあ・・・(^^ゞ



まず大まかに分けて3つに分類するよ!



1 申請者本人に問題がある場合

2 関係者に問題がある場合

3 手続き的な問題がある場合



これは自分と周りの人と書類上の3つだね!



いっぱいあるから~~ついてきてねぇ~(^_^)/


じゃあまず1つめ。


申請者本人に問題がある場合から~~



①成年被後見人・被保佐人・破産者はNG




 成年被後見人・被補佐人で

   ・・・後見開始の審判が取り消しされる→OK


 破産者で復権した人は直ちに免許OK


 被補佐人と未成年者はOK



はい、つぎ~~~(^_^)/~




②一定の刑罰の処された者


禁固以上の刑の人

●上記の刑の執行を終わったばっかりの人

●上記の刑の執行が終わって5年経過してない人

●禁固以上の刑が時効の完成で

 執行を受けることがなくなった日から

 5年経過していない人


・・・は、免許の取得はできないんだね。


逆に5年辛抱したら免許OKなんだね!

がんばれ!禁固さん(^_^)/~


もう一つ


●以下の刑罰で罰金刑+5年まで

または執行を受けなくなった日+5年まで


宅建業法違反

傷害罪

現場助勢罪

傷害罪 傷害致死罪 の犯罪が行われている現場で、

けしかけたりはやし立てたりする罪)

暴行罪

凶器準備集合罪

脅迫罪

背任罪

暴力団員不当行為防止法違反


罰金刑で免許欠格は上記の

重たい刑に限定されているだね



★執行猶予の期間は免許受けられない

★執行猶予の期間が終了したら

 「直ちに」免許を受けることができる



例えば・・・

懲役3年執行猶予5年の場合

5年の執行猶予期間が終了したら

直ちに免許を受けることができるんだね





★控訴中や上告中は有罪かどうか確定していないから、免許を受けることができる



★業務上過失傷害などの過失による犯罪

 →禁固刑以上で欠格




・・・いっぱいあるからボケないで行くよ(^_^)/~



③暴力さんや、それをやめちゃった日から

 5年経過しない者



・・・力也さんとか大丈夫なんかな(笑)





④不正手段による免許取得など

 一定の事由により免許取り消しを受け

 5年を経過していない者


一定の事由は

●不正手段で免許取得

●業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い

●業務停止処分に違反し、業務を行った


・・・特に悪質な3つのケースで免許取り消し

  →5年間の謹慎なんだね(*^_^*)





⑤免許取り消し処分を受けた法人の役員


上記④を法人が取り消し処分されたら場合で


処分をするための聴聞の公示の日の


60日以内に「役員」であった者


←60日→|ーー|--|←-5年NG-→|OK

    |  公示   聴聞  取り消し


・・・・・ ・
・・・この間に「役員」であった者




次行ってみよ~~(^_^)/~




⑥処分前に相当の理由なく廃業等の届出をした者


 前期④を理由とする処分の

 聴聞の公示日からーーーーー→処分予定日まで


 相当理由なく解散・廃業の届出をした者

 そして

 届出の日から5年を経過していない者


・・・免許取消し処分の前に廃業して

   再度免許申請できちゃったら

   処分逃れになっちゃうもんね(*^_^*)



もうちょっとあるからがんばろ~~~(^_^)/~



⑦相当の理由なく廃業等の届出をした法人の役員


 前記⑥で会社が合併→

    該当法人の聴聞の公示日前60日以内

      →法人の役員であった者


    →廃業等の届出の日から5年間はNG!


・・・処分逃れの法人の役員もNGなんだね(*^_^*)




⑧申請前5年以内の宅建業に関して

 不正または著しく不当な行為をした者


・・・申請前に無免許営業で、処分された場合ね  

   (*^_^*)



⑨宅建業に関して不正または不誠実な行為を

 するおそれが明らかな者


・・・こわい系の方々のことだね(^_^;)





は~~~~14項目中9つやったよ。

いっこいいっこはそうでもないけど

量があるから大変だけど、がんばろ~~



★まとめだよ!

免許NGの方々はこちら\(^o^)/


①成年被後見人・被保佐人・破産人


②禁固以上の刑で執行終わり5年経過してない

 執行受けなくなった日~5年経過してない

 執行猶予終わってない


 もうひとつ

 宅建業法違反などの特定の犯罪に限定した違反

  →罰金刑+5年経過していない


③暴力団員・カタギになって5年経過してない


④不正手段で免許取得

 業務停止処分に該当し情状が特に重い

 業務停止処分に違反し業務行った

  ・・・・・5年経過していない


⑤ ④で、公示前60日以内の役員

  ・・・・・5年経過していない


⑥ ④で、公示日から処分予定日までに

  解散・廃業届出をして5年経過していない者


⑦ ④で、公示日から処分予定日までに

  合併消滅・廃業届出をして5年経過していない

  役員


⑧申請前5年以内に宅建業に関し不正または

 著しく不当な行為をした者(無免許営業)


⑨宅建業に関して不正または不誠実な行為を

 するおそれのある者



今日の講義はこれまで~~~(*^_^*)




さてさて・・・


今日は土曜日で祝日(*^_^*)


ひさしぶりに土曜がお休み


土曜と言えば~~~


NHKの「仁鶴さんの笑百科」


『電話で連帯保証人は有効??』


だってさ~~(*^_^*)


これは宅建を勉強してたら


わかるよねえ~~~~






はい、連帯保証の場合「書面での契約」が


必要だったねぇ~~(*^_^*)


売買契約だと口頭でも契約成立するから

まちがえないでね~~(^_^)/



では最後に、今日の1枚~~♪




百均でみつけちゃった(^_^)/

くまモンの首ふりダンシング~~


でもぼくのお部屋、暗いから

首ふらないの~~(T_T)


窓際なら大丈夫だよ~~(*^_^*)


今日は長くなったけど読んでくれて

ありがと~~\(^o^)/








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