もし宅73 免許の基準2 | あしたのために・・・

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まだブログの方向性は決まっていなくて
どうなるかもわからない今は明日のために努力するのみ(*^-^*)

こんばんは(^o^)/



ちょっと間が空いてしまったのですが


無理なく続けようかと思っています。



また今週から寒くなっていますね。


東京でも桜が咲くころなのに・・・


まあ寒いとちょっとだけ


桜が長く楽しめるらしいから


うれしいんだけど(*^_^*)



さてさて。・・・


前回は宅建士の免許で


14項目の「免許の基準」というのをやりました。


その基準の中で残っていた、


2 関係者に問題がある場合

3 手続き的な問題がある場合


こちらをご紹介します。(^o^)/





2 関係者に問題がある場合


⑩ 営業に関し、未成年者と同一の

行為能力を有しない未成年者の法定代理人が、

(法人である場合は、役員も含む)

前回の①~⑨に該当する場合


成年者と同一の行為能力者を有しない未成年者

とは・・・


●婚姻歴がない。

●法人代理人の許可を得ていない

●20歳未満の者


つまり一般の未成年者だね(*^_^*)



未成年者が免許の申請

  →本人とともに法定代理人も審査される


  →両方「欠格要件」に該当しない


  →未成年者は免許を受けることができる



はい。つぎ~~(^o^)/



⑪ 法人の役員、または法人もしくは

  個人の政令で定める使用人が

  前記の①~⑨に該当する場合



 もし法人が免許を申請した場合

 →法人自体+役員+使用人


  これらみんな欠格要件に該当しない

          ↓

  その法人は免許をうけることができる


使用人っていうのは、


宅建業者の使用人で、


事務所の代表者である者のこと

(支店長みたいな人)



⑫○暴の団員さんが事業活動を支配する者


免許を受ける人の上の人が


そういう人たちだとあれなんだね(^_^;)




最後~~~(^o^)/


3 手続き的な問題がある場合


⑬事務所に法定数の専任の宅地建物取引き士を

置いていない場合


事務所ごとに、従業員の1/5以上の

割合で専任の宅地建物取引士を

必ず設置しなければ、免許を受けることが

できません。。。



⑭ 申請書等に虚偽の記載をし、

 または重要な事項の記載が欠ける場合


これは、書類上の不備なものだね(*^_^*)



はいは~~い。


前回と合わせて14項目全部


あげてみました~~(^o^)/



まあ、テキストに書いてあるのと


そっくりなんですが~~(^_^;)


まあ、こんな感じだね。



さてさて・・・・




ほえ~~~、



もう20時仕事終わりだよ~~~~




早く帰ってご飯たべよぉ~~(^o^)/




ダッシュ!-=≡ヘ(* - -)ノ



今日の1枚♪(ヒントでピントだよ)




またのり巻き作ったよ(*^_^*)


結構好評なんだよ。


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