こんばんは(^o^)/
ちょっと間が空いてしまったのですが
無理なく続けようかと思っています。
また今週から寒くなっていますね。
東京でも桜が咲くころなのに・・・
まあ寒いとちょっとだけ
桜が長く楽しめるらしいから
うれしいんだけど(*^_^*)
さてさて。・・・
前回は宅建士の免許で
14項目の「免許の基準」というのをやりました。
その基準の中で残っていた、
2 関係者に問題がある場合
3 手続き的な問題がある場合
こちらをご紹介します。(^o^)/
2 関係者に問題がある場合
⑩ 営業に関し、未成年者と同一の
行為能力を有しない未成年者の法定代理人が、
(法人である場合は、役員も含む)
前回の①~⑨に該当する場合
成年者と同一の行為能力者を有しない未成年者
とは・・・
●婚姻歴がない。
●法人代理人の許可を得ていない
●20歳未満の者
つまり一般の未成年者だね(*^_^*)
未成年者が免許の申請
→本人とともに法定代理人も審査される
→両方「欠格要件」に該当しない
→未成年者は免許を受けることができる
はい。つぎ~~(^o^)/
⑪ 法人の役員、または法人もしくは
個人の政令で定める使用人が
前記の①~⑨に該当する場合
もし法人が免許を申請した場合
→法人自体+役員+使用人
これらみんな欠格要件に該当しない
↓
その法人は免許をうけることができる
使用人っていうのは、
宅建業者の使用人で、
事務所の代表者である者のこと
(支店長みたいな人)
⑫○暴の団員さんが事業活動を支配する者
免許を受ける人の上の人が
そういう人たちだとあれなんだね(^_^;)
最後~~~(^o^)/
3 手続き的な問題がある場合
⑬事務所に法定数の専任の宅地建物取引き士を
置いていない場合
事務所ごとに、従業員の1/5以上の
割合で専任の宅地建物取引士を
必ず設置しなければ、免許を受けることが
できません。。。
⑭ 申請書等に虚偽の記載をし、
または重要な事項の記載が欠ける場合
これは、書類上の不備なものだね(*^_^*)
はいは~~い。
前回と合わせて14項目全部
あげてみました~~(^o^)/
まあ、テキストに書いてあるのと
そっくりなんですが~~(^_^;)
まあ、こんな感じだね。
さてさて・・・・
ほえ~~~、
もう20時仕事終わりだよ~~~~
早く帰ってご飯たべよぉ~~(^o^)/
ダッシュ!-=≡ヘ(* - -)ノ
今日の1枚♪(ヒントでピントだよ)
またのり巻き作ったよ(*^_^*)
結構好評なんだよ。
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