ふと、学生時代の遊びを今やってみる。
♀:のび太は、常習的に、どこでもドアでしずかちゃんの
入浴中のお風呂に侵入するので、建造物侵入罪(刑法第130条前段)
と、密かに覗き見ていた場合は、軽犯罪法の窃視の罪
(軽犯罪法1条23号)に問われる可能性がありますよね。
♂:でも、「のび太さんのエッチ~!」と言うだけで、
のび太が来そうな時間は、大体入浴している。
実は見せたいだけではないのか?
しずかちゃんこそ、公然猥褻に問うべきだ。
あるいは、ある意味同意があるとみなして、
のび太は無罪、もしくは減刑すべきだ。
♀:人目につく場所ではないですよね。だから、
しずかちゃんは被害者でしかない。また、
「出て行って~!」等の言動やのび太の逃避が
あることから、同意があるとは到底思えない。
よって、有罪だと言わざるをえないのでは?
やってました。こういうの。勝手に犯罪になりそうな
ものでディベート。今思うと、マニアックな学生
だったのかもしれない…。
で、ここからが、最近のネタ。
♂:でも、しずかちゃんの入浴シーンは、児童ポルノ法に
抵触しそうですよね。サザエさんのワカメちゃんの
はみパンといい、規制対象と考えるのが普通では?
♀:法務省によると、児童ポルノ法での処罰対象は、
『実在する児童を描写したもの』に限るらしいですね。
『フィクションの漫画やアニメについて処罰されることは
ありません』だそうです。
ただ、CGは生々しい肌感が出るので微妙かもしれません。
♂:でも、その手の趣味の方だと、『自己の性的好奇心を
満たす目的』で所有してそうですね。それでも無罪になる?
♀:スクラップを集めたり等、そのような目的であると
明白に分かるような証拠があれば処罰対象になりそうです。
♂:そうすると、出版業界とか『憲法上の表現の自由が
保障されているはずなのに、何故規制なのだ』と
ピリピリしそうですけど…。
♀:子どもが性的な嗜好の対象とされないということは、
当然に守るべき義務と考えられます。だから、それを
逸脱しない範囲で、過度に広汎に適用しすぎないというのが
課題だと思います。
♂:そういえば、姪っ子の入浴写真とか送られてきたのを
所持していても処罰対象になるんだっけ?
♀:親なら大丈夫で、少し縁遠い人だと性的好奇心がある
と疑われる可能性はあるようですね。
♂:我が子を性の対象と見る親もいますよね。そいつは
無罪なの?
♀:無罪とは言えないです。18歳未満であれば十分に適用される
可能性はあります。ただ、立証はセカンドレイプの可能性が
あったりするので、難しいかもしれません。
♂:あとは。偽造の免許とかで年齢を偽る人とかいるしね。
見た目だけだと、歳が分からない場合も多い…。
♀:警察の裁量次第の面があることや、冤罪も往々にして
起こる可能性があるので、現状は、何かの犯罪のついでに
見つかる可能性が高いのではないかと思います。
ふぅ…。ア●ネス・●ャン氏が、ギャアギャア騒ぐだけの
イメージの法律だったのですが、結構、深いですね。
これ。高校生カップルだとどうなるんでしょうね。
それ系の画像は撮りそうですけど、犯罪になる?
まさか、もはや無用の長物化している少年法の出番が…。