所沢 の
相続税理士 まつざきです
きのうは
いわゆる
おしどり贈与は
特別の受益から外れる
ことを書きました
贈与(特別受益)の持ち戻し、免除されるもの・・・・・? | 所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと (ameblo.jp)
では
特別の受益の対象財産には
なにがあるのか?
たとえば
義務教育終了後の学費
お金、株式、仮想通貨などの贈与
生計の資本としての贈与
不動産等の贈与
あたりですね
けっこうな数
ありますよね
教育資金って
特別の受益?
なんて
思ってしまうものも
ありますよね(笑
きょうは
これで
では