所沢 の
相続税理士 まつざきです
今年になって
贈与が
けっこう
動いているようです
相続が始まると
なされた贈与も
持ち戻しになるものも
ありますよね
贈与で
大きな贈与って
婚姻期間20年以上の夫婦間で
自宅の贈与
いわゆる
おしどり贈与
ですね
2000万もありますから
争族になると
この
おしどり贈与を戻せ
という相続人
おります
以前ならば
そうでした
しかし
2019年7月の民法改正
において
このおしどり贈与については
特別の受益の持ち戻し免除の
意思表示があったものと
推定
される
になりました
この民法改正は
すごいことです
というのは
民法では
原則
贈与について
もらう方とあげる方
双方の意思表示の明示
が必要でしたが
特別の受益の持ち戻し免除の
意思表示があったものと
推定されるのです
極端に言えば
・・・・・
意思表示が
無くても大丈夫
なのです
この民法改正を
しらない税理士おります
贈与も
たいへんですね
きょうは
これで
では