所沢 の
相続税理士 まつざきです
先週
このような
新聞記事ありました
この新聞記事については
わたしのブログで
以前に
1度、
取り上げました
それが
これ
性転換後に生まれた子どもの相続は・・・・・? | 所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと (ameblo.jp)
とうとう
最高裁の
判決がでたのです
最高裁は
あっさり
女性が父親
と認めました
これからは
私見です
最高裁は
間違えました
現行法との整合性
性転換についての
特例法との整合性
いずれも
無視した形での判断です
そんな
現行法 や 特例法は
今回の
最高裁判所の判断をもって
変えればいいなんて
暴挙
としか言いようがないです
家族法の法的安定性
なんて
1ミリも考えてない
崩壊です(怒
なに
海外ではこうだ
医療がこうだ
それはそれ
ですよ
家族の在り方自体が
問われてます
極論すれば
家族法なんていらなくなるし
戸籍なんていらない
ことになる
何を考えているのか
わたしは
相続を扱ってますが
相続の時
凍結精子さえあれば
相続人を
恣意的に無限に増やせますよ
親子関係が
・・・・・
と問われれば
DNA鑑定すれば
いいでしょ
になりますよね
行き過ぎた生殖医療に
注意喚起し
家族法の法的安定性を
示すはずが
覆りましたね
これから
民法大改正が
何年も続くのでは
ないでしょうか
相続の根底が
覆ります
きょうは
これで
では