所沢 の
相続税理士 まつざきです
相続税の軽減を
する場合に
土地の評価を下げること
挙げられます
その場合
一番評価を下げる方法が
小規模宅地の特例の適用
ですよね
小規模宅地の特例は
遺産分割協議がととのって
申告期限までに
申告することが要件
となってます
なので
相続税申告後に
小規模宅地の特例を
いじることはできないのが
原則
です
しかし
モノには
原則があれば
例外もあります
例外は
小規模宅地の特例を
適用する土地の変更
です
変更できる要件は
いくつかあり
その要件をクリアすること
できれば、
可能なのです
その要件、ケースに
ついては
税理士さんに
尋ねてくださいね
また
相談できる税理士、
相談できない税理士
いるので、ご注意を!
きょうは
これで
では