所沢 の
相続税理士 まつざきです
きのうは
性転換後に生まれた子どもの相続は
について
書きました
性転換後に生まれた子どもの相続は・・・・・? | 所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと (ameblo.jp)
非常に
デリケートな問題ですが
あえて
踏み込みます
私見は
きのうの
とおりです
性転換について
法律あります
「性同一性障害特例法」
です
性別を変更できる要件
で
生殖能力がないか
その機能を永続的に欠く
場合にのみ
認める
のです
ちょっと
雑な言い方になりますが
生殖器を取る手術をします
しかしながら
最近の
性の多様性なるもので
2023年5月25日
最高裁で
性別変更の手術要件は、違憲
の判断が下りました
性同一性障害特例法
が一部覆ったのです
こういうことが
起きると
・・・・・
相続では
困ってしまいます
相続人の確定が
怪しくなるからです
こっちの法律では認めて
あっちの法律では認めない
法律が不安定になります
こういうのは
得てして
外国がそうなっているから
とか
人権保護
とか
みたいなことが
発端になります。
時勢を反映しますが
あまりに流されるのも
考えモノです
これは
あくまで
私見であり
つぶやきなので
みなさまは
みなさまの考えでね
実際に
6/21に覆るようなことあれば
相続には
影響があります
とりとめなくて
すいません
きょうは
これで
では