所沢 の
相続税理士 まつざきです
きのうは
前の相続税申告した
税理士が
自用地と道路を区分計算
してなかったこと
書きました
前税理士のミス。自用地と道路を区分してない・・・・・? | 所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと (ameblo.jp)
質問
ありました
自用地 と 道路
どうやって区分するのか?
そんなの
シロウトにはできないよ
と、言われました
簡単な方法は
固定資産名寄台帳
をみる方法です
固定資産税は
「公衆用道路」については
ゼロ円評価がわかっており
課税されてないので
区分表示されていることが
あります
ですので
シロウトの方でも
区分できる方法として
固定資産名寄台帳は
強力な味方になります
まあ
ほかにも
方法はありますが
それは
税理士に依頼してくださいネ!
これを
閲覧している
みなさんは
これ知っているだけでも
100万円単位の
相続税節税できる可能性
ありますよ(笑
きょうは
これで
では