所沢 の
相続税理士 まつざきです
確定申告
終わったばかりなのに
相続税申告の相談
ありました
相談者に
あらかじめ
お伝えしたことあります
簡単にいうと
前の税理士さんの
不動産評価
間違えております
前面道路の部分
約60㎡くらい
宅地で評価されてました
相続に
不慣れな税理士さんが
たまにやらかします
土地の登記簿謄本
と
路線価図
だけで
単なる掛け算のように
土地の評価してしまうこと
わたしは
わたしの仕事するだけなので
その道路にあたる部分を
登記簿謄本の面積から
控除して
土地の評価をします
相談者には
このことをお伝えして
了承いただきました
まあ
東京の多摩地区ですが
これが
23区内だったら
おそろしいです
きょうは
これで
では