所沢 の
相続税理士 まつざきです
きのうは
相続税申告で
申告よりも少なく
財産を記載していた
または
相続税調査により
財産の計上漏れ
発見されたときの
罰金について
書きました
相続税調査で、財産が漏れていたときの罰金は・・・・・? | 所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと (ameblo.jp)
今回は
そもそも
相続税申告すら
していないで
後日
相続税申告の必要が
判明した
つまり
相続税無申告
である場合
いかなる
罰金がかかるのか?
結論
無申告加算税
が課かります
その率は
15% または 20%
なのです
相続税申告は
申告期限が
10か月しかないので
遺産分割協議などで
マゴマゴしていると
あっと言う間に
10か月が経過して
なんてあります
また
よくあるパターンで
相続人が
税理士に頼らず
自分で財産計算をして
基礎控除以下だった
と結論出して
申告しなかった
があります
税理士が計算すると
基礎控除以下ではない
ことあります
特に
注意が必要なのは
小規模宅地の特例をはじめとする
特例です
特例適用のためには
相続税の申告期限までに
申告が必要なとき
あります
申告をしないでいて
期限過ぎてしまった
忘れてしまっていた
言い訳になりません
税務署から
無申告である指摘を受けると
無申告加算税
決まってしまいます
また
わざと
故意に
申告しなかった
申告しなくても
わからない、だろうと
わざと申告しなかった
など
悪意があると
それは
無申告加算税ではなく
重加算税
になります
無申告による重加算税は
過少申告による重加算税より
重い税率です
その率
じつに
40%
です
これに
先日書いた
延滞税
相続税、滞納したら7年で2倍になる・・・・・? | 所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと (ameblo.jp)
加わると
申告期限から
5年しないうちに
納める相続税が倍返し
になります
相続人は
相当なダメージを受けます
みなさんには
相続税がたとえゼロでも
とりあえず
申告だけはすることを
オススメします
きょうは
これで
では