所沢 の
相続税理士 まつざきです
先日は
税金を納めなかったときに
利息である
「延滞税」
かかることを書きました
相続税、滞納したら7年で2倍になる・・・・・? | 所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと (ameblo.jp)
まあ
これは
利息のなので
罰金とは
ちがいますよね
相続税の税務調査では
財産漏れがないか
が、調査されるのが
一般的です
税務調査で
財産漏れが発見されたときの
罰金を
「過少申告加算税」
といいます
言葉のとおり
財産を少なく申告していたので
本来 と 申告分
との差額のほかに
少なかったので
罰金です
というものです
これは
10% と 15%
の時があります
10% も 15%も
わざと
脱税の意図も持って
していないときの
罰金率です
わざと
つまり
法律的には「悪意」
と言いますが
悪意をもって
財産を少なく申告したときは
なんと
10% や 15%
に代えて
35%の罰金に
跳ね上がります
これを
重加算税
といいます
厳しいですよね
35%
ですよ
これに
延滞税も加わります
まさに
税金地獄です
みなさまは
気をつけましょうね
きょうは
これで
では