「姻戚関係終了届」の提出で、夫の遺族年金、相続権に影響するのか・・・・・? | 所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと

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所沢の松﨑正一税理士事務所の松﨑です

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所沢 の

相続税理士 まつざきです

 

 

 

 

 

質問

 

ありました下矢印

 

 

 

 

相続権

 

 

遺族年金受給権

 

が無くならないのか

 

というものです

 

 

 

 

 

「姻戚関係終了届」は

 

いわゆる

 

死後離婚の手続きであり

 

影響は

 

義両親、義兄弟との関係の終了

 

です

 

 

決して

 

配偶者との関係終了

 

ではありません

 

 

 

 

 

 

よって

 

死後離婚したからと

 

いっても

 

配偶者の遺産を相続する権利

 

とか

 

配偶者の遺族年金の受給権

 

はあります

 

 

 

 

 

ですので

 

死後離婚をしても

 

亡くなった配偶者の遺産を相続し

 

遺族年金の受給権を確定した

 

うえで

 

義両親や義兄弟との

 

姻族関係を終了させることが

 

できるのです

 

 

 

 

 

 

きょうは

 

これで

 

ではバイバイバイバイ