所沢 の
相続税理士 まつざきです
質問
ありました
相続権
や
遺族年金受給権
が無くならないのか
というものです
「姻戚関係終了届」は
いわゆる
死後離婚の手続きであり
影響は
義両親、義兄弟との関係の終了
です
決して
配偶者との関係終了
ではありません
よって
死後離婚したからと
いっても
配偶者の遺産を相続する権利
とか
配偶者の遺族年金の受給権
はあります
ですので
死後離婚をしても
亡くなった配偶者の遺産を相続し
遺族年金の受給権を確定した
うえで
義両親や義兄弟との
姻族関係を終了させることが
できるのです
きょうは
これで
では