所沢 の
相続税理士 まつざきです
きのうは
「姻戚関係終了届」に
ついて
書きました
質問も
ありました
小姑とかから
訴えられないかと。
私が知る限り
「ない」です
親族側は拒否することも
できないですし
親族側に
「姻戚関係終了届」を
提出したことについて
通知する義務もないです
「姻戚関係終了届」は
実質
死後離婚
です
配偶者が
生きていれば
「離婚届」?
でしょうか。
離婚なら
自動的に姻戚関係
なくなるから
よいのです
まあ
離婚する相手である
夫または妻
が亡くなったので
「姻戚関係終了届」
を提出する必要がある
のですが。
「姻戚関係終了届」を
提出するメリットは
舅・小姑などと
法律上は、
縁を切れることです。
一番面倒なのは
「姻戚関係終了届」を
提出していなければ
民法877条により
亡くなった配偶者の両親や
兄弟姉妹の
扶養義務あります
さんざん
自分の
嫌味や愚痴を言っていた
配偶者家族の扶養義務
背負いたいですか。
扶養義務というからには
介護ありますし
金銭的支援もする
必要があるのです
いやな人たちの
下の世話できますか
大切なお金を
そんな方に使われても
文句言いませんか
私なら
耐えられません
なので
自分を守るという意味で
金銭的負担にも
精神的負担にも
解放されるのが
良いかと思います
まあ
配偶者が亡くなっても
配偶者家族とは
良好な関係でいたい
というなら、別
でしょうが。
きょうは
これで
では