所沢 の
相続税理士 まつざきです
よく
相続の相談で
生命保険について
きかれます
多いのは
この年齢で
生命保険に入れる?
今は
人生100歳時代なので
80歳超えても
加入できる生命保険
多いです
しかし
80歳超えると
掛金額は
死亡保険金と
ほぼほぼ
同金額ですね
まあ
保険金額と掛金額の
差額で
利益を出そうという方は
今の低金利時代では
いないでしょうね
相続対策が
ほとんどだと
思ってます
ところで
保険金の受取人
誰にしてますか?
配偶者
つまり
奥さんにされている方
多いのではないですか
受取人を配偶者に
するのは
望ましくないですよ
それは
以下3つの理由
からです
1つ目は
相続税を計算するとき
配偶者には
配偶者控除があるので
相続税支払いに
保険金を充てようとするのは
適切ではない
です
そのときは
子供を受取人にするのが
よいです
2つ目は
子供よりも
配偶者の方が
認知症リスクが高い
ことです
生命保険は
原則
受取人が認知症のときは
意思能力の問題で
請求しずらくなります
3つ目は
離婚リスクです
現代は
3組に1組は
離婚する時代です
生命保険の受取人を
離婚した妻にしたまま
受取人の書き換えを
忘れていたら
離婚した妻に
自身の生命保険が
支払われます
どうです?
・・・・・
生命保険の受取人は
配偶者にするのは
考えモノですよね
以上の
リスクなどを考えても
なお
配偶者を受取人に!
ということは
止めないです
きょうは
これで
では