所沢 の
相続税理士 まつざきです
相続で
興味深い
新聞記事がありました
アメリカで
夫婦別姓のまま
結婚しました
日本に戻ってきて
婚姻届けを
夫婦別姓のまま提出しました
役所で
婚姻届けは
・・・・・
不受理でした
婚姻関係は認めるが
夫婦別姓のまま
戸籍は作成しない
ということです
どういうことか?
戸籍が作成されない
ということは
日本の法律においては
戸籍上は
夫婦ではない
ということです
つまり
戸籍上は、他人
ということです
いわゆる
内縁関係ですね
相続が発生したら
どうなるのでしょうか?
日本では
夫婦でないので
内縁と同じ取り扱い
になりますね
意見は
いろいろあるかと
思いますが
法律で
そうなっておりますし
日本は
戸籍制度が厳格である
からこそ
守られてきた部分も
多分にあります
夫婦別姓の問題は
みなさまの中で
考えてみてくださいね
きょうは
これで
では