所沢 の
相続税理士 まつざきです
登記簿謄本
名寄台帳
固定資産評価証明書
には
ある物件
相続税の申告の為
現地調査
を実行する
現地は
宅地ではなくて
実際には
雑種地
つまり
駐車場 と 資材置き場
になってます
そんな建物ないよ
?????
どうして?
タネあかしをすれば
・・・・・・
建物を壊して
処分しました
という登記がなされてない
その登記を
滅失登記
と言います
建物の滅失登記をしてないから
登記簿に
載っているし
固定資産税も
課税されていた
税金とるときは
こちらから言わないと
なにも
指摘しないんですね
きょうは
これで
では